『従業員や派遣社員が作成する著作物の取扱いには注意を!~経営者の視点から~3/3』

 

§「職務著作」の規定だけに頼るのは危険。独自の社内ルールを策定せよ。

 

前述したように、ある著作物の作成が法定の「職務著作」に当たるかどうかの判断は難しいことがあり、とりわけ、著作権法の専門家でない経営者の方が、不確かな情報や不正確な知識で判断することは、とても危険です。著作権法の専門家(裁判官を含めて)のなかでも、職務著作の該当性について、その判断が分かれる微妙なケースがあることも事実です。

ところで、経営者の視点に立てば、会社等の従業員はもちろん、会社等に派遣されてくる派遣社員や、臨時雇いのアルバイトやフリーランスが作成したものの権利は「すべてもれなく会社等に帰属すべし」と望むのが一般的です。なしてや、雇用関係にある正規の従業員が作成する著作物であれば、それが会社等の発意に基づいたものかどうか、職務上作成したかどうか、誰の名義の下に公表するのかなどの問題とは関係なく、従業員作成にかかる著作物の権利は「すべてもれなく会社に帰属すべし」と考えるのは、経営者にしてみれば当然のことです。

 

著作権法15条はいわゆる「強行法規」(それに反する当事者間の合意のいかんを問わずに適用される規定)ではありません。著作物の作成に関して、当事者(会社等vs.従業員orアルバイトor派遣社員orフリーランス)が契約によってお互いの合意のもと、「職務著作」と異なる内容に変更することも可能です。ですから、経営者の視点から言うと、会社等の業務やプロジェクトに関係して作成される著作物については、「誰が」「いつ」「どこで」作成したのかに関係なく、また、それが「会社等の名義で公表される」か否かにかかわらず、業務やプロジェクトのその後の円滑な運営のために、会社等にとって「最善の権利関係(権利処理)」を準備しておくことが賢明です。最善を期すのであれば、会社等の業務やプロジェクトに関わるすべての者が作成する著作物に関して、あらかじめ、さまざまなケースを想定して、それぞれの会社等の実情に合った独自の社内ルール(例えば、『著作物取扱管理規程』のようなもの)を策定しておくことが、リスク管理の観点(業務やプロジェクトの予測可能性を高める観点)から肝要なのです。

 

以上

 

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/

【アメブロ読者限定▶初回無料メール相談→】http://www.kls-law.org/klsc-ameba.html