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言語著作物の「要約」(ダイジェスト)は「翻案」か

 

平成6年02月18日東京地方裁判所[平成4(ワ)2085]

著作権法27条所定の翻案には、原著作物を短縮する要約を含むところ、言語の著作物である原著作物の翻案である要約とは、それが原著作物に依拠して作成され、かつ、その内容において、原著作物の内容の一部が省略され又は表現が短縮され、場合により叙述の順序が変更されてはいるが、その主要な部分を含み、原著作物の表現している思想、感情の主要な部分と同一の思想、感情を表現しているものをいうと解するのが相当である。したがって、要約は、これに接する者に、原著作物を読まなくても原著作物に表現された思想、感情の主要な部分を認識させる内容を有しているものである。

そのことは、原著作物が事実を報道した新聞記事であっても、それが、著作物といえるものである限り同様である。

また、以上のことは、原著作物に依拠して、直接に外国語で要約が作られた場合も同様である。

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