契約書式[文化庁]①講演、パネルディスカッション、座談会に関する契約書
~講演、パネルディスカッション、座談会に関して、主催者と講演等を行う者が交わす契約書式~
契約書
【講演者名】(以下「甲」という。)と【主催者名】(以下「乙」という。)とは、【講演会名】に関し、以下の通り契約を締結する。
第1条 (参加依頼)
乙は、甲に対し、乙が主催する以下の講演会において講演することを依頼し、甲はこれを承諾した。
(1) 日時:○○○○
(2) 場所:○○○○
(3) 講演会等の名称:○○○○
(4) テーマ:○○○○
(5) その他:○○○○
第2条 (利用の許諾)
1 甲は、乙または乙が指定する者が次に掲げる方法で前条の講演を利用することを許諾する。
(1) 講演中の甲の写真撮影
(2) 講演の録音および録画
2 甲は、乙または乙が指定する者がリアルタイムで次に掲げる方法で講演を利用することを許諾する。
(1) 講演を○○○○に中継すること
(2) 講演をインターネット(http://w w w ・・・)により無料で配信すること
3 甲は乙または乙が指定する者が次に掲げる方法で講演を利用することを許諾する。
(1) 講演録および講演要旨を作成すること
(2) 講演録、講演要旨、講演で甲が使用した資料およびこれらを英訳したもの並びに甲を撮影した写真(以下「講演録等」という。)を「『○○○』○年○月号」に掲載し、複製、譲渡または貸与すること
(3) 講演録等を○年○月○日までの間インターネット(http://w w w ・・・)に掲載し、無料で配信すること
(4) 講演の録画物を編集・加工すること
(5) 講演の録画物を編集・加工したもの、甲が使用した資料および甲を撮影した写真(以下「録画物等」という。)を複製し、譲渡または貸与すること
(6) 録画物等を○年○月○日までの間インターネット(http://w w w ・・)に掲載し、無料で配信すること
4 甲が講演で使用した資料のみを利用する場合(講演録または講演の録画物を編集・加工したものとあわせて利用しない場合)は、前項の規定にかかわらず、別途甲の許諾を得るものとする。
第3条 (著作者人格権)
1 前条の利用を行う場合には、乙または乙が指定する者は、合理的と認められる方法により甲の氏名を表示しなければならない。
2 乙または乙が指定する者が、講演録、講演要旨およびこれらの翻訳、講演の録画物の編集・加工を行うときには、あらかじめ甲に対して内容確認の機会を与えなければならない。
第4条 (対価)
乙は、甲に対し、講演および第2条に掲げる講演の利用等の対価として、○○○○円(消費税込)を、○年○月○日までに支払う。
第5条 (保証)
1 甲は、講演の内容が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害するものでないことを保証する。
2 甲が、第三者が著作権等を有する著作物等を講演において使用しようとする場合は、事前に乙に対してその内容を明らかにして、その使用が第三者の著作権等を侵害するものでないことについて乙の確認を得なければならない。
第6条 (その他)
本契約に定めのない利用態様については、甲乙別途協議の上、利用の可否、対価等につき決するものとする。
本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各自1通を保持する。
平成 年 月 日
甲 住所
氏名 印
乙 住所
氏名 印
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