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『契約書式[文化庁]』における注意事項
ここで掲載する「契約書式[文化庁]」は、「文化庁長官官房著作権課」が「平成18年3月」に作成公表した「誰でもできる著作権契約マニュアル」(以下、「本マニュアル」といいます。)の中に掲載されているものです。
言うまでもなく、著作権に関わる契約は千差万別であり、著作権の対象となる著作物の種類やその利用方法などによって、同じ表題の契約書(例えば「○○利用許諾契約書」)であっても、その中に記載する内容は自ずと異なってきます。また、文化庁作成にかかる本マニュアル中の契約書は、「いずれも、著作物の創作や実演を職業としていない者とその利用を職業としていない者の契約(一般の人どうしの契約)を想定」(本マニュアル)していますので、会社同士の契約や、ビジネスの規模が大きな取引(契約)には向いていません。この点をあらかじめ了解した上で、ご自身が契約当事者になった際の参考にしてください。
本マニュアルで取り上げている事例は、
①講演、パネルディスカッション、座談会に関する契約書
②演奏会、上演会における出演者と主催者の契約書
③原稿執筆、イラストの作成、写真撮影等の依頼の際の契約書
④既存の原稿、イラスト、写真などの利用の際の契約書
⑤主催者が利用するイラストなどの公募の際の募集要項
⑥展覧会、発表会、コンクールなどの作品募集の際の募集要項
です。
「ここで説明しているのは、あくまで一つの例でしかありません。実際の契約においては、当事者間で様々な条件が付されると思われますが、当事者間でよく話し合い、十分内容を理解した上で契約を交わすようにしてください。」(本マニュアル抜粋)。
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