著作権登録(文化庁登録)の活用事例<10>

(注)「プログラムの著作物」に係る登録事務は、文化庁長官が指定した登録機関「一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)」によって実施されています。

 

§ 著作者であることの「推定」

 

著作者であることの立証を容易にする

 

Aさんは、学生時代から一貫したテーマに沿った詩を作り続け、現在でも、学習塾を経営する傍ら、「S」という筆名で、地元を中心に、朗読会を開くなどして、創作活動を続けています。Aさんは、自身のポリシーから、「S」という筆名にこだわりを持っており、そのため、自身の詩を公表するにあたって、今後とも自身の本名を明らかにするつもりはありません。ところが、本名を表示しないで作品を発表したときには、自分がその作品の著作者であることを証明する際に不利になる場合があることを知りました。

 

さて、Aさんが、「S」の筆名を使い続けながらも、自身の作品の真の著作者であることの証明を容易にするためには…

 

「実名の登録」を検討してみてください。

この登録を受けておくと、世間一般に本名を公表しなくても、Aさん自身が登録に係る著作物の著作者であると法律上「推定」されるため、自分がその作品の真の著作者であることの証明が容易になります。

 

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