著作権登録(文化庁登録)の活用事例<8>

(注)「プログラムの著作物」に係る登録事務は、文化庁長官が指定した登録機関「一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)」によって実施されています。

 

§ 模倣・侵害対策

 

プログラムの著作物の創作日を証明する

 

Aさんは、ビジネスソフトの企画開発を手掛けるソフトフェア会社を経営しています。これまで、自社オリジナルの技術については、特許を取得するなどして、その保護対策をしてきました。今後は、著作権による自社ソフトの保護対策にも力を入れていきたいと考えています。

 

さて、ソフトフェア(コンピュータプログラム)の保護強化を図るには

 

「創作年月日の登録」を検討してみてください。

プログラムに関してこの登録をしておきますと、そのプログラムが当該登録年月日に創作されたものと法律上推定されるため、そのプログラムを模倣する者に対して、その侵害行為を立証することが容易になり、プログラムに対する著作権による保護対策として非常に有効です。

 

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