著作権登録(文化庁登録)の活用事例<7>
(注)「プログラムの著作物」に係る登録事務は、文化庁長官が指定した登録機関「一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)」によって実施されています。
§ 模倣・侵害対策
著作物の公表(発行)事実を証明する
Aさんは、広告デザイン会社の経営者であり、かつ、自身もグラフィックデザイナー、キャラクターデザイナーとして活躍しています。同業他社のX社は、以前から、Aさんの会社のオリジナルの広告デザインやキャラクターデザインを模倣している、とAさんは感じています。そこで、Aさんは、X社に苦情を申し入れました。ところが、X社の代表者は、「そのデザインはうちのオリジナルだ。もし、あなたのデザインを模倣したと言うなら、あなたの創作の方が先で、うちがあなたの創作に依拠したことを示してほしい。」と言われてしましました。
さて、X社の主張に対抗するためには…
「第一発行・公表年月日の登録」を検討してみてください。
この登録をしておきますと、デザインを創作した日付自体を証明することはできませんが、Aさんの会社のデザインが世の中に公になった日付を証明することができるため、そのデザインが少なくとも当該登録年月日には世の中にすでに存在していて(X社の模倣デザインの公表は当然にこの日付以降になります)、X社がそこにアクセスできた(「依拠」できた)ことの立証が容易になります。
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