著作権登録(文化庁登録)の活用事例<6>

(注)「プログラムの著作物」に係る登録事務は、文化庁長官が指定した登録機関「一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)」によって実施されています。

 

§ 法定相続分を超える持ち分を相続した場合のリスク管理

 

著作権の相続には注意が必要

 

Aさんには、有名な推理作家である父がいます。ところが、その父親が先日亡くなり、相続が発生しました。法定相続人は、Aさんと、Aさんの妹だけで、遺産分割の話し合いの結果、父親の作品の著作権については、Aさんが「持ち分10分の8」、Aさんの妹さんが「持ち分10分の2」でそれぞれ相続することになりました。日ごろから著作権に関心を持って勉強していたAさんは、著作権法が改正されて、相続などの一般承継による著作権移転登録の制度がはじまったことを耳にしていました。

 

さて、Aさんはどう対処するべきでしょうか…

 

「著作権の移転登録」を検討してみてください。

令和元年7月1日から相続その他の一般承継による著作権移転についても登録することが可能なりましたが、相続

した著作権は必ず登録しなければならないというわけではありません。「法定相続分」(民法900条参照)の承継については登録をしなくても第三者に対抗することができますので、法定相続の場合には登録をしなかったことにより権利が主張できなくなるということはありません。一方、遺産分割などによって法定相続分を超える部分の承継が生じた場合には、その超える部分については登録しなければ第三者に対抗することができません。諸般の事情(費用や二重移転の危険性等)考慮した上で、登録の要否を検討してください

 

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