著作権登録(文化庁登録)の活用事例<5>

(注)「プログラムの著作物」に係る登録事務は、文化庁長官が指定した登録機関「一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)」によって実施されています。

 

§ 著作権を担保に資金を融資する際のリスク管理

 

著作権を目的として質権を設定する際の潜在リスクを排除する

 

X社は、著作な写真家Pの写真の著作権を管理するY社から、事業資金の融通を打診されています。Y社は、写真家Pが自ら代表取締役を務める会社で、写真家Pの写真にかかる著作権の譲渡を受けていますが、かかる著作権以外に担保になりそうな財産はありません。X社としては、写真家Pの写真が商業広告に広く使われていて、その著作権の担保価値を十分に認めることができるのですが、Y社の管理する著作権に質権を設定して資金を融通した場合のリスク管理に不安が残ります。

 

さて、X社のこの不安を取り除く上手い手立てはないのでしょうか

 

著作権を目的とする「質権の設定登録」を検討してみてください。

質権は、著作権を担保に差し出してお金を借りた側(Y社=債務者)と、著作権を担保に取ってお金を貸す側(X社=債権者)との間で交わされる質権設定契約によって発生しますが、これを文化庁に「登録」することで、質権者(X社)は「第三者対抗要件」を取得することができます(77条2号)。つまり、X社が質権の設定登録をしておくとY社、万一、第三者に、その質権の目的になっている著作権譲渡したという場合でも、X社はY社から著作権の譲渡を受けたその第三者に対して、自己の質権を主張することができます。またY社が、別の第三者に二重に質権を設定したという場合にも、やはり、X社は、Y社から二重の質権設定を受けた者に対して、自己の質権を主張することができます。逆に、質権の設定登録をしておかないと、上述のケースで、X社は、第三者に自己の質権を有効に主張することができなくなります。

 

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