著作権登録(文化庁登録)の活用事例<1>

(注)「プログラムの著作物」に係る登録事務は、文化庁長官が指定した登録機関「一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)」によって実施されています。

 

§ 著作者であることの公示

 

著作権取引(ビジネス)の円滑化を図る

 

Aさんは、現在、フリーランスのイラストレーターです。Aさんは、7年間、ある著名なアニメキャラクターのデザイナーのもとで、その助手としてのキャリアを積みました。来年、正式に自分のデザイン事務所を立ち上げるため、現在は、オリジナル作品をネットで宣伝して、営業(クライアントの開拓)も積極的にこなしているところです。ところが、ある日、営業先の担当者から次のように言われました。「Aさんは、○○さん(著名なアニメキャラクターのデザイナー)のところに7年もいたんですよね。私個人としては、Aさんのデザインを気に入っているのですが…。社内で、Aさんがネットで公開しているデザインがAさんオリジナルのものであることを確認してから取引を始めた方がいいのではないか、という人がいます。そんなことを言う人たちを納得させる何か良い方法があればいいのですが…」

 

さて、自分がその作品の著作者(著作権者)であることを相手方に積極的に示すためには

 

「第一発行・公表年月日の登録」を検討してみてください。

この登録をしておきますと、公簿(著作権登録原簿)に著作者として登録されている者が著作権者であることを公示する事実上の効果が得られます。そのため、相手方にその登録証(著作権登録原簿謄本)を提示することによって、自分が登録に係る作品の著作者であり、著作権者であることを相手方に伝えやすくなり、円滑な著作権取引が期待できます。

 

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