『著作権を担保に資金を融通する場合の注意点について1/2』

 

ここでは、「甲」が「債権者」つまり「お金を貸す側」で、「乙」が「債務者」つまり「お金を借りる側」という設定で解説します。「甲」も「乙」も所定の事業を営んでいる「会社(法人)」あり、「乙」の代表取締役は著名な作曲家で、「乙」はその著作権の譲渡を受けて、かかる著作権の管理を主な業務としている、とします。

甲が乙にお金を貸す(資金を融通する)際に、甲としては貸したお金が返ってこなかった場合に備えて、乙に対して何か「担保」を差し出すように要求することは通常みられるやり方です。ところが、乙には、その代表取締役である作曲家の著作権以外に、めぼしい不動産や事業設備その他「担保」になりそうなものがありません。そこで、甲は、乙が管理する著作権を担保に乙に資金を融通できないか考えました……。

 

著作権を担保にして資金の融通する場合、実務上、「質権の設定」と「譲渡担保の設定」という2つのスキーム(やり方、手段)があります。以下、「著作権を目的とする質権の設定」について、その留意点を解説し、最後に「著作権を目的のする譲渡担保の設定」について簡単に説明します。

 

著作権(著作財産権)も財産権ですから、質権の対象(目的)とすることができます(民法362条1項)。そして、質権は、著作権を担保に差し出してお金を借りた側(乙=債務者)と、著作権を担保に取ってお金を貸す側(甲=債権者)との間で交わされる「質権設定契約」によって発生します。

著作権法では、「著作権は、これを目的として質権を設定した場合においても、設定行為(質権設定契約)に別段の定めがない限り、著作権者(質権設定者=乙)が行使する」と、規定しています(66条1項)。これは、質権の目的となっている著作権にかかる著作物を効率的に利用するためには、質権者(甲)にその行使を認めるよりも、質権設定者(乙)に権利行使させて、そこから得られる収益で債務を弁済させる方が債権者(甲)の保護につながり、適切であるという趣旨で規定されたものです。

 

次に、甲乙間で質権設定契約が締結された場合、「著作権を目的とする質権の設定」は、文化庁に「登録」することで、質権者(甲)は「第三者対抗要件」を取得することができます(77条2号)。つまり、甲が質権の設定登録をしておくとが自己の著作権を目的としてに質権を設定した上述の例で、さらに、乙が「丙」に著作権譲渡したという場合に、甲は、乙から著作権の譲渡を受けた丙に対して、自己の質権を主張することができます。また、乙が「丁」に対して(二重に)質権を設定したという場合にも、甲が自己の質権の設定登録をしておくと、甲は、乙から(二重の)質権設定を受けた丁に対して、自己の質権を主張することができます(注)

(注)同一の著作権に複数の質権設定登録されている場合の権利の順位は登録の前後によります。

以上のように、著作権を目的とする質権の設定を受けた場合には、速やかに「登録」を備えておくことが、リスク管理の観点から重要であり、かつ、必要なことです。

 

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