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削除要請とは?削除要請の留意点

 

「削除要請」とは、侵害コンテンツ(違法複製物、海賊版コンテンツ)が掲載されているウェブサイトを運営する事業者等に対して、削除要請フォームや電子メールによる通知を通じて、任意で、侵害コンテンツをウェブサイトから削除するように求める手段のことです。ネット上で侵害コンテンツを発見した場合に実務上まず行われる手段の1つです。

削除要請は、その他の権利行使と比べて手続が簡易で、対象コンテンツが削除されたか否かを事後的に確認することも容易であることから、相対的に費用対効果が大きいと言われ、実務上よく利用されている海賊版コンテンツ対策です。その意味で、削除要請は、即効性、利便性が高い措置(対抗手段)と言えますが、一方で、リスクもあります。根拠のない削除要請は論外として、事前の侵害事実の確認ないし検討が十分でない状態で削除要請を行った結果、逆に、相手方から営業妨害等を理由に損害賠償を請求されるリスクがあるのです。したがって、侵害事実の認定等で微妙な判断を迫られる場合には、事前に専門家の意見を聞くなどして慎重に対処してください。

以上の点を踏まえると、ネット上で自分(自社)の違法複製物と疑われるコンテンツを発見した場合、第一に、それが「

削除要請をしても問題ないコンテンツかどうか」の確認を行ってください。その際に、まず、検討すべきことは、そのコンテンツのアップロード(ネット掲載)が「著作権法に規定する権利制限に該当するかどうか」という点です。

自分(自社)の違法複製物がネット上に無断アップロードされている場合であっても、それが、例えば、「写り込み」(著作権法30条の2)や「引用」(同32条1項)に当たるなど、(著作権の)権利制限規定の対象となる場合には、権利行使(削除要請)の根拠を欠くことになります。この場合に削除要請をして対象コンテンツが削除されると、後に、権利制限規定に該当して適法に利用できたにもかかわらず不当に削除されたとして、営業妨害などを理由に訴訟(損害賠償請求)を提起される可能性があることは上述したとおりです。この点、実務上も裁判上も最も問題になるケースが「引用」です。「引用」に当たるかどうかは、とりわけ慎重に判断する必要があります。注意してください。

 

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