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Q それでは、権利制限規定に該当する場合、著作者人格権も制限されるのですか?

 

A いいえ、著作者人格権は制限されません。

 

30条以下の「権利制限規定」に該当して著作物を自由に利用できる場合でも、それはあくまで「著作権」すなわち「著作財産権」を制限するということであって、著作者の人格的利益を保護するための著作者人格権まで制限されるわけではありません(50条参照)。 例えば、まだ「公表されていない」著作物を著作権者の許諾を得ずに自由に複製することができる場合(例えば、30条1項)であっても、その複製物を公衆に提供又は提示すれば、その行為には著作者人格権の1つである「公表権」(18条1項)が働き、事情によっては公表権侵害となりえます(ちなみに、複製物を目的外使用のために頒布したり、公衆へ提示する行為が、複製権(著作権)の侵害を構成する場合があります(49条1項1号参照))。また、著作者名を表示しないことによって「氏名表示権」(19条1項)を侵害する場合があり得ます。

以上の点は注意してください。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/