「キラキラぼし」の振付けは舞踊の著作物か | 著作権コンサルタントが伝えたいこと

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キラキラぼし」の振付けは舞踊の著作物か

 

▶平成21年08月28日東京地方裁判所[平成20(ワ)4692]

「キラキラひかる」や「ピカピカひかる」の歌詞に合わせて両手首を回すことは,星が瞬く様子を表すものとして,誰もが思いつくようなありふれた表現であり,また,「キラキラひかるおおきなほし」と「ピカピカひかるちいさなほし」の対比として,前者では両手を高く上げて腕を大きく振り,後者では,胸の高さに挙げた両手を小さく振ることも,大小の対比として自然に思いつく,ありふれた表現であると認められる。さらに,「うたっているよ」の歌詞に合わせて手を順番に口の横に当て,首を左右に揺らすことも,歌っていることを示す動作として,ありふれた表現であると認められる。

そして,「たのしいうたを」の歌詞に合わせて,両手を胸の前で交差させて首を左右に揺らすことについては,原告書籍より前に発行されたポプラ社書籍に掲載された「キラキラぼし」において,「おそらのほしよ」との歌詞に合わせて右手と左手を順に交差させて胸に当て,体を左右に揺らす動作が記載されていることからすれば,両手を胸の前で交差させ,体を左右に揺らす動作は格別な表現ではなく,上記振付けは,ポプラ社書籍記載の動作と左右に揺らす部位が首であること及び対応する歌詞に違いがあるものの,特段創作性があるものとは認められない。

したがって,原告主張の振付けは,創作性を有する著作物であるものと認めることはできない。

以上によれば,原告主張の「キラキラぼし」の振付けは,著作物には当たらない。

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