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カスタマイズドールは著作物か

 

平成24年11月29日東京地方裁判所[ 平成23(ワ)6621]

「カスタマイズドール」は,頭部,胴体及び四肢部分で構成された人の裸体の外観形態を模写したヌードボディである「素体」に,自らの好みにあわせ,ウィッグ(かつら),衣類等を組み合わせたり,彩色(アイペイント,メイク等),加工,改造等をすることにより作り上げる人形であることに照らすならば,原告各商品のようなカスタマイズドール用素体を購入する通常の需要者においては,自らの好みにあわせて作り上げた人形本体(カスタマイズドール)を鑑賞の対象とすることはあっても,その素材である素体自体を鑑賞の対象とするものとは考え難く,また,原告が主張するような素体を選択する際に当該素体を見ることは,鑑賞に当たるものということはできない。

また,そもそも,原告各商品は,販売目的で量産される商品であって,一品制作の美術品とは異なるものである。

以上によれば,原告各商品が「純粋美術」として美術の著作物(著作権法10条1項4号)に該当するとの原告の主張は,採用することができない。

 

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