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顧客へのプレゼンテーション用の資料(表)は著作物に当たるか

 

令和4年8月9日東京地方裁判所[令和3(ワ)9317]▶令和5年2月21日知的財産高等裁判所[令和4(ネ)10088]

原告は、本件データ[注:本件データの内容は、AI技術を用いた自動会話プログラムである「AIチャットボット」につき、「機能一覧」、「非機能一覧」、「画面イメージ」等をまとめたものである]につき、その個別の表現自体については創作的表現がないことを認めるものの、表としての体系、配列に創作性があるものと主張する。

そこで検討すると、本件データによれば、本件データは、①表形式で整理した上で色分けをしたり、「優先度」を表示したり、それぞれの内容を数行程度で説明したり、②複数のパソコン画面のイメージを立体的に重ね合わせるデザインを採用した上で、2画面間の相違を示すことにより特に強調したい内容を示すとともに、表示に関する説明を黄色の目立つ吹き出し表示により示したり、③パソコン上の操作画面を示して、その重要部分を赤点線で囲んで目立たせたり、④ユーザ、インターフェース等の配置や各構成相互の連携やデータのやりとりの双方性を示す矢印を色付きで示したりするものであることが認められる。

上記認定事実の表としての体系、配列は、情報を分かりやすく整理してこれを伝えるために、一般的によく使用されるものであるにすぎず、そこに一定の工夫がされていたとしても、表現それ自体ではないアイデア又はありふれた表現にすぎないというべきであり、創作性を認めることはできない。

したがって、本件データには、そもそも著作物性があるものと認めることはできず、被告ら作成データの作成は、【著作物の複製又は翻案に該当するものとはいえない。

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