Q 著作者名を省略できる場合はないのですか。

 

A あります。

 

著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができます(19条3項)例えば、音楽をホテルのロビーなどでBGMとして利用する際の作曲家又は作詞家の氏名表示の省略(例えば、館内アナウンスの省略)が、典型的にはこれに当たると考えられます。この場合、著作者名を表示しなくても(省略しても)、氏名表示権の侵害とはなりません。

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