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Q まだ公表されていない二次的著作物を公表する場合、そこに原著作物の著作者の公表権は働くのですか?

 

A はい、働きます。

 

著作権法18条1項は、「著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。」と規定しています(後の文に注目してください)。

したがって、まだ公表されていない(未公表の)二次的著作物を公衆に提供し又は提示する場合に、その二次的著作物の原著作物が「まだ公表されていない」ものであれば、その原著作物について、その著作者の公表権が働くことになります(この場合、未公表の二次的著作物については、その(二次的著作物の)著作者の公表権も働きます)。そのため、未公表の二次的著作物を、その(未公表の)原著作物の著作者の同意を得ずに公表する行為は、原著作物の著作者の公表権を侵害することになります。注意してください。

 

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