Q それでは、「著作権」のなかにも何種類か、権利があるのですか?

 

A はい、あります。

 

「著作権というのは権利の束”である」と言われることがあります。これは、「著作権」著作財産権)が複数の権利から構成されていること、言い換えると著作権」から複数の権利が分かれていることをさして用いる表現です(注)。

(注)著作権から分かれているそれぞれの権利を「支分権」と呼ぶことがありす。

具体的には、次の権利に分かれています:

 複製権

 上演権・演奏権

 上映権

 公衆送信権・公の伝達権

 口述権

 展示権

 頒布権

 譲渡権

 貸与権)

 二次的著作物の創作権(二次的著作物を創作する権利

 二次的著作物の利用権二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)

以上の各権利(支分権)は、「著作物を複製する」・「著作物を上演する」・「著作物を上映する」といった具合に、著作物を「どのように利用するのか」に着目して、その利用態様ごとに定められている点に注意してください。

著作権(著作財産権)というのは、権利者(著作権者)が、「(利用料を取って)著作物を利用すること」を第三者に許諾できる権利であり、一方、第三者による「無断で著作物を利用すること」を止めさせることができる(止めない場合は損害の賠償を請求できる)権利なのです。

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