『コンテンツビジネスを成功に導くために2/4』
§ コンテンツビジネスにかかわる法律
コンテンツビジネスの遂行には、さまざまな法律がかかわってきます。
「コンテンツビジネス」と言っても、およそ「ビジネス」である以上、車の売買や不動産取引とった一般的な「ビジネス」に関わる「民法」や「商法」の知識は欠かせません。「ビジネス」には、通例、株式会社等の会社がかかわりますから、「会社法」の知識も必要になります。「税務」や「会計」に関する知識も外せません。「労務」にかかわる知識が問われる場面も出てくるでしょう。「コンプライアンス」(法令遵守)の視点を強調すれば、不公正な取引方法を規制する「独占禁止法」や「刑法」(例えば、名誉棄損罪)、さらには表現の自由、プライバシー侵害にかかわる「日本国憲法」の規定さえ関係してきます。スキームの選択に「LLP法」(有限責任事業組合契約に関する法律)や「LPS法」(投資事業有限責任組合契約に関する法律)がかかわってくることもあれば、事情によっては「破産法」をチェックしなければならない場面も出てきます。コンテンツの「海外戦略」「国際展開」ということになると、いわゆる「国際私法」や「準拠法」、相手国の関係法にも気を配らなければなりません。
上記で挙げただけでも、とても一人ですべての法律(知識)を押さえることは、法律の専門家にとっても容易なことではありません。ましてや、表現者(クリエーター、アーティスト)やプロデューサーにとってはなおさら困難な作業です。
コンテンツビジネスの根幹は、それが「権利(処理)ビジネス」であるということです。かかる「権利(処理)」の中で最も重要なのが「著作権(処理)」(広義)です。したがって、「コンテンツ」―前の記事(1/4)で指摘したように、最近ではこの用語をかなり広い意味合いで用いる傾向にありますが、ここではコンテンツ産業の中心的な分野である「劇場用映画」「アニメ」「ゲームソフト」「テレビ番組」「音楽」「マンガ」「キャラクター」「出版」を特に念頭に入れています―に特有な法分野として「著作権法」がとりわけ重要です。ネーミングに関わる「商標法」も重要です。ビジネス上の不正競争を規制する「不正競争防止法」や下請取引を規制する「下請法」も知っておかなければなりません。「契約法」の一般法である民法の諸規定の知識も必須です。
表現者やプロデューサーを含めてコンテンツビジネスに携わる者にとって大切なことは、コンテンツビジネスの遂行に関わる法律のすべての知識を持つことではありません。コンテンツビジネスの特性を把握した上で、「どの場面にどのような法律問題(ビジネスの円滑な遂行を阻害するような法律問題)がかかわってくるのか」ということを把握すること(予測すること)が大切なのです。「この場面にはあの法律が関係しそうだ」、「この問題に対処するには〇〇の専門家と話をすればよさそうだ」といった具合です。
上述したように、コンテンツビジネスには実にさまざまな法律が関係してきますが、その中心はやはり「著作権法」です。ですので、コンテンツビジネスに携わる方は、まず、著作権法の基本的な知識を身に付けておきましょう。
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