スマホによる自撮り写真は著作物か

 

▶令和3年3月26日東京地方裁判所[令和2(ワ)33289]

本件写真[注原告は,友人がアパレルブランドを立ち上げたことを祝う趣旨で,自宅において,スマートフォンのカメラを用いて,同ブランドの洋服を着用した自身の写真(本件写真)を撮影して,本件写真をインスタグラムに投稿した。]は,原告がスマートフォンのカメラにより自身を撮影したものであるが,原告は,友人がアパレルブランドを立ち上げたことを祝う趣旨で,同ブランドの洋服を着用して撮影しインスタグラムに投稿したものであり,本件写真は,原告自身及び上記洋服が際立って見えるよう工夫され,構図,カメラアングルの設定,シャッターチャンスの捕捉等において原告の思想等を創作的に表現したものであると認められるから,著作物に該当し,原告がその著作権を有すると認められる。

http://park2.wakwak.com/~willway-legal/