日本では著作権登録は不要ですが、登録する事も可能です。
著作権登録を行う場合は、文化庁へ申請します。

基本的に日本という国は著作権に関して無方式主義をとっています。
自分の著作物の著作権を主張する上で、「著作権者名+最初の発行年+© (マルシー)」の三つを記載しないと保護されない方式主義とは異なり、何も書かなくても著作権は日本においては守られています。

しかし、貴方の著作物が「貴方の著作物である」という証拠が無いので、争いになった時は困ります。
そこで、一応日本では自分の著作物が自分のものだと公的に証明する為の手段として文化庁が著作権登録制度を用意しております。
この著作権登録制度を使えば、あなたの著作物が貴方の物だと証明出来るようになります。

ホームページやブログでは一般的に方式主義の3要件である「著作権者名+最初の発行年+© (マルシー)」を表記してWeb上で公開すると思いますが、相手にそっくりそのままコピーされてWebで公開され自分のものだと主張されてしまうと厄介です。
確かにホームページやブログのコンテンツは貴方の著作物ですが、それが貴方のものだと証明するのは難しいです。
公的証明が無いわけですから。

そこで、本当に重要な著作物は文化庁の著作権登録制度を利用して、公的な証明を得るわけです。
コピーライト表記は実物を見ると一番理解が進むと思いますので検索エンジンで有名な、Yahoo,Google,BingのWebページのコピーライト表記を見比べてみましょう。

まず、日本で一番使われている検索エンジンYahooです。
http://search.yahoo.co.jp/

Copyright (C) All Rights Reservedとは ブログ・ホームページ編

画像の下線部分がコピーライト表記です。
「Copyright (C) 2010 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.」

(C)と2010と著作権者である「Yahoo Japan Corporation.」の欠けてはならない3つがしっかり記述されているのが分かります。
飾りである、CopyrightやAll Rights Reserved.も付けているようです。

次は、マイクロソフトの検索エンジンBingです。
http://www.bing.com/?FORM=Z9FD1

画像は省略します。
「© 2010 Microsoft」

Bingの場合は、万国著作権条約が定める「© 更新年 著作権者」の3つのみです。
余計な飾り抜きのコピーライト表記です。
注目して頂きたいのは、著作権者です。
Bing検索なので、Bingと表記すべきでは?とお考えの方もいるでしょうが、Bingはあくまでマイクロソフトの検索エンジンのブランド名です。
著作権者はあくまで、Microsoftなので、ここはBingでは無くMicrosoftとなるわけです。

最後は、Googleです。
http://www.google.co.jp/intl/ja/about.html

画像は省略します。
「©2010 Google」

GoogleはBingと同じです。
万国著作権条約が定めるコピーライト表記で欠けてはならない3つのみが表記されています。
こちらも「© 更新年 著作権者」でBingと同じですが、違うのは著作権者です。
Google検索のGoogleがそのまま使われてします。
しかし、これはOKなわけです。
Bingはあくまでブランド名でしたが、Googleは検索エンジン名かつ会社名でもあるので問題ないわけです。
著作権者はGoogleという会社です。

著作権者部分は、サイト名を記述してしまう方が多いですが、著作権者名を入れるようにしましょう。

(C)マークを正式の©でホームページやブログに表示したい場合は、©のHTMLタグを使うと良いです。

©=©


HTMLファイルに、©と記述すると、ブラウザでは©と表示されます。

&copyの後のセミコロン:を忘れずに付けてください。

そうすることで、正式の©マークを、ブログやホームページに表示させる事が出来るわけです。


(C)マークのHTMLタグを知っている方は意外と少ないと思いますので、参考にして頂けたらと思います。

(C)マークでも©でもどちらでも良いわけですが、今回貴方は©は©と記述すれば表示出来る事を知ってしまったわけですから、今後は正規のCopyrightマークを使われてはいかがでしょうか。


多くのサイトオーナーは、©の表示仕方が分からないがために(C)を使ってますが、(C)を©で表記しただけでも一歩先を行ったような感覚を味わえますので、ぜひ貴方のブログやホームページの(C)を© にしてみてください。