朝日新聞より
---------
進学塾「武田塾」のフランチャイズ(FC)に加盟して千葉県流山市で塾を運営する会社が、すぐ近くに「本部直営校」の開校を計画するFC本部を相手に、開校の差し止めを求めた仮処分の申し立てで、東京地裁(笹本哲朗裁判長)は、FC本部による独占禁止法違反(優越的地位の乱用)を認め、開校を差し止める決定を出した。
決定は21日付。仮処分を申し立てた「JPS」(同県柏市)が22日に会見して明らかにした。直営校は25日に開校予定だった。
JPS代理人の川上資人弁護士は「独禁法に基づく差し止め請求が認められるのは難しく、画期的。多数のFC加盟店の希望になる判断だ」としている。
民事訴訟契機に「直営校」
決定によると、学習塾運営などを手がけるJPSは2017年8月、武田塾をFC形式で全国展開する「A.ver(エイバー)」(東京都文京区)とFC契約を結び、「南流山校」を開いた。今年8月、FC本部による不当な金銭徴収があるとして返還を求める民事訴訟を起こしたところ、FC本部側が、約130メートルしか離れていない場所に直営校を開くと公表した。
FC本部側は加盟店向けのネット動画で「保護者は、本部を訴えるオーナーの塾に行かせたいと思わないだろうから、直営校を開校する判断に至った」などと説明した。
優越的地位の乱用を認めた訳
地裁決定は、JPSは規模が…