友人がみせてくれた土地の資料、まず目に入ったのは「セットバック」。

セットバックとは何でしょう。コトバンクで調べてみました。

 

セットバック

敷地前面の道路が4メートル未満の二項道路の場合、道路の中心線から2メートルの線まで道路の境界線後退させること。その部分は道路とみなされる。壁面後退。

引用:コトバンク

 

二項道路という言葉も調べてみました。

二項道路

建築基準法42条第2項に定められていることから、一般的に「2項道路」と呼ばれており、みなし道路ともいいます。
建築基準法では、原則として幅員が4m以上ないと道路として認められませんが、幅員4m未満でも、建築基準法施行前から使われていた既存道路で、かつ特定行政庁が道路として指定したものは建築基準法上の道路とみなされます。この2項道路に接した敷地に建築物を建築する場合には、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされるため、セットバックすることになります。
但し、平成4年の法改正により、 特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6m以上が道路として取り扱われることになっており、 この6m区域指定を受けた場合には、道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)が道路境界線とみなされます。
また、道路の片側が河川や崖等の場合には、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされます。
2項道路の広告にあたっては、その旨を表示しなければならず、その結果、敷地面積が概ね2割以上減少することになる場合には、その面積も表示しなければなりません。 

引用:コトバンク

 

友人が買おうとしている土地の全面道路は4m未満なので、セットバックが必要ということになりますね。

まずは道路の中心線を書いて、セットバックする面積を赤の部分で書いてみると、敷地面積はピンク部分になります。

118.57㎡ → 約110㎡(セットバック後)

 

 

さらに、「セットバックが必要な土地」について、もう少し詳しく調べてみました。(2019年8月31日時点)

 

セットバックした部分はどのように使えばいいの?

セットバックした部分は自分の土地ですが、門や塀などの設置はできません。

 

セットバックした部分は敷地面積に入らない?

セットバックが必要な土地を購入するとき、セットバック部分の面積も含めて購入費用が発生します。

だけど、セットバック下部分は敷地面積には入りません。ということは、建物の建ぺい率や容積率の計算にはセットバック部分は除外されてしまうのです。つまり、家を建てるための有効な面積が削られることになってしまいます。

 

セットバック部分の費用負担はどうなるの?

セットバックした部分の舗装などの費用はどうなるのでしょう。道路管理者が負担してくれるケースもあるようです。

道路管理者が個人の場合だと負担してもらえないというケースもあります。

セットバック費用や舗装工賃など、購入前に確認しておいた方が安心です。

 

セットバック部分の固定資産税は?

不動産には固定資産税がかかってきますが、セットバック部分にも税金がかかるのでしょうか。

自治体に不課税申請をすると免除されます。申請をしないと免除されません。

 

 

セットバックについていろいろ調べてみましたが、その中でも気になる言葉がでてきました。

■建ぺい率、容積率

■市道、私道

こちらについても調べていこうと思います。

 

さらに、この土地ってなんだか細長くないですか?

このような細長い土地にはどうのような形の家ができるのでしょうか。それも気になります。

 

 

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