前回の方針に基づき、退職所得控除は満額使うことを前提に試算。(税制改正が無ければ、違うやり方も取れたが・・・)
退職所得控除は勤続年数38年だから、20,600,000円。
今年の税制改正を踏まえると、退職所得控除はこの年になると2度使うことは現実的ではないと考え、退職金等だけ50%にに分離課税される今回は税金を払ってでも一時所得を増やすこととしたい。
*(退職金ー退職所得控除額)×1/2=課税所得
更に、課税所得に対する税率と控除額を考えた場合、個人的には課税所得は3,299,000円(退職所得控除オーバー額は6,598,000円)以内が有利そうだ。
では、企業型DCの一時金としての受け取りは、この範囲になるようにしたい。
但し、退職金等に前提として組み込んでいるものが正しいかは確認する。現時点での前提は
1.確定給付年金(DB)は50%を年金として受取、50%を一時金として受取る。
2.企業型確定拠出年金(DC)は課税所得の限度額内を一時金として受取る。
いままで、税制なんて気にしていなかったけど、こう考えると数年違うだけで手取りが随分変わるもんだな・・・
政治も官僚も無駄使いすることなく、国民のための税制を考えて行動することを考えてほしいね