特定商取引法では以下の5類型にクーリングオフ制度を規定しています。

※クーリングオフの起算日は初日が算入されます(書面を受け取った日が1日目となります)。


1.訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールスを含む)
クーリングオフ期間:申込者等が契約の内容を明らかにする書面(または契約の申込み内容を明らかにする書面)を受け取った日から起算して8日を経過するまで


2.電話勧誘販売
クーリングオフ期間:申込者等が契約の内容を明らかにする書面(または契約の申込み内容を明らかにする書面)を受け取った日から起算して8日を経過するまで


3.連鎖販売取引
クーリングオフ期間:契約の相手方が契約の内容を明らかにする書面を受け取った日または商品の引渡しを受けた日から起算して20日を経過するまで


4.特定継続的役務提供 (エステ・英会話など)
クーリングオフ期間:特定継続的役務提供受領者等が契約の内容を明らかにする書面を受け取った日から起算して8日を経過するまで


5.業務提供誘引販売取引 (モニター商法・内職商法・ドロップシッピングなど)
クーリングオフ期間:契約の相手方が契約の内容を明らかにする書面を受け取った日から起算して20日を経過するまで



この他にも、保険業法などで定められたクーリングオフ制度もあります。


もっと詳しく知りたい方はクーリングオフ制度一覧表 をご覧ください。





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