昨日のブログに書いた通り
消費者にとって
伝家の宝刀ともいえる効果を発揮する
クーリングオフ制度ですが
どんな取引にでも適用される制度ではなりません。
適用されるには、まず法定されている
取引形態である必要があります。
さらに権利を行使するには一定の条件(これを要件といいます)
を充足していなければなりません。
例えば訪問販売のクーリングオフの要件は以下となります。
1.特定商取引に関する法律2条1項が定義する訪問販売であること
2.申込み・契約の対象が権利の場合は指定権利であること
3.申込み書面・契約書面を受け取ってから8日以内であること
4.商品が指定消耗品の場合は使用・消費していないこと
5.現金取引の場合はその金額が3000円未満でないこと
6.例外や適用除外に該当しないこと
要するに訪問販売の場合は
上記の6つの要件をすべて充たさなければ
クーリングはできないという事になります。
すぐに
「それならクーリングオフだ」
なんて方もいますが
何でもかんでも
クーリングオフできる訳じゃないってことを
理解しておく必要があります。
【運営サイト】