昨日のブログに書いた通り


消費者にとって


伝家の宝刀ともいえる効果を発揮する


クーリングオフ制度ですが


どんな取引にでも適用される制度ではなりません。



適用されるには、まず法定されている


取引形態である必要があります。



さらに権利を行使するには一定の条件(これを要件といいます)


を充足していなければなりません。



例えば訪問販売のクーリングオフの要件は以下となります。


1.特定商取引に関する法律2条1項が定義する訪問販売であること
2.申込み・契約の対象が権利の場合は指定権利であること
3.申込み書面・契約書面を受け取ってから8日以内であること
4.商品が指定消耗品の場合は使用・消費していないこと
5.現金取引の場合はその金額が3000円未満でないこと
6.例外や適用除外に該当しないこと



要するに訪問販売の場合は


上記の6つの要件をすべて充たさなければ


クーリングはできないという事になります。



すぐに


「それならクーリングオフだ」


なんて方もいますが


何でもかんでも


クーリングオフできる訳じゃないってことを


理解しておく必要があります。




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