1999年(平成11年)5月9日の消印が押されたアルゼンチン宛のグリーティングカードの使用例です。料金内訳は

 

・第三地帯宛グリーティングカード  130円

・一般書留料金  410円

 

計540円です。見ての雰囲気どおり郵趣家便です。非郵趣家使用例が欲しいところですが、あまり利用されていないのかなかなか見かけません。

 

 

グリーティングカード郵便は1996年(平成8年)3月28日から新設された種別の取扱いです。それまでに外国宛にグリーティングカードを郵送するには通常郵便とするか印刷物郵便とするかの2択でしたが、ここで新しくグリーティング郵便という選択肢が出来た訳です。25gまでの料金は

 

第一地帯宛  90円

第二地帯宛 110円

第三地帯宛 130円

 

となっていました。参考として、航空書状料金(25gまで)は

 

第一地帯宛  90円

第二地帯宛 110円

第三地帯宛 130円

 

となっていますので同じじゃないか、と思うかもしれませんが、この時の国際郵便規則改正から国際郵便にも国内郵便と同様に定形外郵便物が設定されたため、定形外航空書状料金(50gまで)では

 

第一地帯宛 220円

第二地帯宛 260円

第三地帯宛 300円

 

となってしまいます。グリーティングカード郵便には定形・定形外の区別がありませんので、定形外の大きさのものであれば書状扱いより安くなることになります。

 

では、航空印刷物扱いではどうかというと、

 

(20gまで)

第一地帯宛  70円

第二地帯宛  80円

第三地帯宛  90円

 

(20gを超え25gまで)

第一地帯宛  90円

第二地帯宛 110円

第三地帯宛 130円

 

(25gを超え50gまで)

第一地帯宛 120円

第二地帯宛 150円

第三地帯宛 170円

 

となって、20gまでならこちらがお得、20gを超え25gまでなら料金は同じ、となっています。ただし、カードを同封する場合は開封としなければならず、手紙文の記入も出来ませんので、その点では密封出来て手紙文記入の制約もないグリーティングカード扱いが便利ということが言えます。なお、グリーティングカード郵便は航空便のみで25g以下の重さしか取り扱わないのでそれを超える場合は書状か印刷物として送るしかありません。

 

 

以下にグリーティングカード扱い関連の規則文等を記しておきます。

 

 

 

 

平成8年3月26日付省令 「郵政省令第29号」

 

国際郵便規則の一部を次のように改正する。

 

(中略)

 

第19条の2 次の各項に掲げる条件を具備する外国あて航空書状の料金は、別表第2の2のとおりとする。

一 慶弔カードのみを内容としたものであること。

二 重量が25グラムを超えないものであること。

三 郵便物の表面の見やすいところに「Greetingu Card」若しくは慶弔カードである旨の表示をするか、又は差出しの際に申し出たものであること。

 

(後略)

 

「別表第2の2」

第一地帯  90円

第二地帯 110円

第三地帯 130円

 

※国際則別表第2は3月28日改正の外国あて国際通常郵便物の料金表。別表第2の2は新規に追加された種別であるグリーティングカードの特例料金。

 

 

 

 

平成8年3月26日付通達 「郵郵国第71号」

 

国際郵便規則の一部改正について(依命通達)より

 

このたび、国際郵便規則(昭和34年郵政省令第3号)の一部が改正され、平成8年3月28日から施行されることとなった。

 

(中略)

 

2 新料金の設定

(1) 航空書状料金への特例料金の設定

慶弔カードに多くの通信文を書き、又は丁寧さのためにこれを密封して送付したいというニーズに対応するため、航空書状料金への特例料金(25gまで)が新たに設定されたこと(第19条の2及び別表第2の2)

 

 

 

平成8年3月26日付 「郵国第285号」

 

国際郵便規則の一部改正に伴う国際郵便の取扱い内容の一部変更等について

 

(前略)

 

2 国際郵便取扱い内容の一部変更

(1)グリーティングカード関係

次に掲げる場合を除き、一般の航空書状の例により、郵便物を検査する。

 

 

ア 窓口で差し出される場合

 

(ア)内容品がグリスマスカード、バースデーカード等の慶弔カードのみに限定されているか。(注1)

(イ)郵便物の表面の見やすいところに、「Greeting Card」、「New Year Card」、「X’mas Card」、「Birthday Card」等内容品が慶弔カードである旨の記載がされているか。(注2)

(ウ)重量が25gまでであるか。

(エ)国際則別表第2の2に規定する料金が納付されているか。

 

注1 グリーティングカードは、航空書状の特例であり、この郵便物には、国際則別表第2に規定する書状定形郵便物及び書状定形外郵便物の料金が適用されないものであるため、郵便物が定形郵便物の規格を超えるものである場合(定形外郵便物となる場合)には、内容品が慶弔カードに限定されているかどうかを必ずお客様に口頭で確認すること。ただし、窓口で無用のトラブルが発生しないよう注意(原則としてお客様の申告を信用)すること。

 なお、グリーティングカードは、国際郵便の種別においては、航空書状であり、内容品に手書き記載の限定がなく、しかも、密封である点で、印刷物として差し出す慶弔カードとは異なるものである。

 

注2 これらの記載がない場合には、その他の書状料金が適用されるので、特に定形外規格に相当する郵便物の場合には、料金未納不足郵便物の例により取扱うこと。

 

 

イ 郵便差出箱に差し出される場合

 

(ア)郵便物の表面の見やすいところに、「Greeting Card」、「New Year Card」、「X'mas Card」、「Birthday Card」等内容物が慶弔カードである旨の記載がされているか。(注3)

(イ)重量が25gまでであるか。

(ウ)国際則別表第2の2に規定する料金が納付されているか。

 

注3 これらの記載がない場合には、その他の書状料金が適用されるので、特に定形外規格に相当する郵便物の場合には、料金未納不足郵便物の例により取扱うこと。