昭和36年6月1日改正郵便法・郵便規則の同時期の私製はがき2枚です。左は「長野・里山辺 39.8.7」タテ142mm×ヨコ101mm、右は「東京中央 41.6.4」タテ131mm×ヨコ80mmというサイズ(実測)です。当時の私製はがきで認められていたサイズは最大150mm×105mm、最小120mm×70mmでしたからどちらも条件はクリアしています。というかどちらもまだ余裕があるので私製はがきの自由度の高さがわかります。ちなみに当時の官製はがきの大きさはタテ140mm×ヨコ90mmで、こちらは紙を貼り付けたり切り取ったりしてサイズを変えると規則違反となり即第一種封書扱いとなってしまいます。周囲にギザを入れたりしても同様です。

 

さて、ここに出した2枚ですが、左のものは料金不足になっており、右のものは周囲に切り込みが入っています。料金不足の方は一見サイズオーバーなのかなと思いましたが、測ってみたら上記のようにそれは問題なく、おそらく1/2の領域を超えて通信文を書いたためだろうと思われます。また、右の切り込み入りは官製はがきでは形状変更となってアウトですが私製はがきでは規則上曖昧なままとなっていました。私的には見たことはありませんが、もしかしたら違反として不足扱いにされた例もあるかもしれません。この件については昭和42年7月1日から以下のように取り扱うよう、通達が出されています。

 

(前略)

第2 従来疑義のあった事項の取扱い

1 ギザ付き郵便葉書の取扱い

  私製の郵便葉書は、従来から長方形の紙である

  ことが条件とされているが、長方形の紙の各辺

  の全部または一部に波状または歯形の切り込み

  を施したもの(以下「ギザ付き葉書」という。)

  については、その切り込みの深さが一見2mm

  以内のものは、長方形の紙として取り扱うもの

  であること。

(中略)

付 則

  この省令は、昭和42年7月1日から施行する。