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企業財務コンサルタント 志水直樹のブログ

銀行取引のツボ、会社を成長させるコツなどについて書いていきます

銀行取引約定書の中には


利息を合理的と認める程度に変更することについて相手に協議を求めることができる」


とあります。


この条項を利用し引き下げは可能でしょうか?


例えば


①市場金利や貸出金利が下がっているから当社の借入利率を下げてほしい」


②当初融資を受けた時より、当社の業績は良くなっているので金利を下げてほしい」


と銀行に言うことは可能でしょう。


しかし銀行は容易に引き下げません


既に借入済の契約を変更するのは無理です。


特に固定金利で借りている場合は下げるとペナルテイ取られます


今後新たに借入するときに交渉の余地があります

了解する可能性があるのは


要注意先以下の企業が正常先にまで業況回復した時


正常先企業が他行から安い金利の提案を受けた時、競争原理を働かせる


正常先企業が、金利を下げてくれたらお宅の銀行からの借り入れを増やすというバ


 -ター提案をするとき、銀行から見たらトータルで利ザヤの絶対額が増えるので検討の


 余地があります。


など限られた場合です。



いずれも自社の信用格付けがどの程度か見極める必要があります。


そして、銀行の担当者が、「金利引き下げをせざるを得ない」という稟議を書けるだ

  

けの合理的な材料があるかどうかがポイントです。


金利の引き下げ交渉は、個別性の強い話なので必要があればお問い合わせください。



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