質 問 (主査・副査) | 回 答 (J) | Jの内心 |
| 「●室●番です。よろしくお願い致します。」
| 今日もハキハキいくぜ! |
(パネルも参照してくださいという感じで言われた後、事案が読み上げられる。) ・覚せい剤常習者特有の外見を備えたAが歩いていた。 ・甲は、0時に職務質問をした。 ・調べたところ、覚せい剤の常習犯であることがわかった。 ・0時30分、甲は尿の任意提出を求めたが、拒否された。 ・Aが立ち去ろうとしたため、肩に手をかけ、尿の提出を求めた。 ・甲は応援の警察官を呼び、3名でAを取り囲んだ。 ・甲は3時に、医師の手配等、令状請求の準備をし、令状を請求した。 ・5時に令状が発布され、5時30分に執行された。 よろしいですか。
| はい。 | マジか。刑訴から聞くのか!
職質の要件とあてはめ聞かれるか?
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甲が請求した令状はなんですか? | 捜索差押許可状です。 あっ差押許可状です。
| 違った。 |
捜索は付くの?付かないの? | はい。捜索差押許可状です。
| 落ち着け。 |
どのような令状ですか。 | 差し押さえるべきものを、尿として。。罪名が記載されます。
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何か条件なかったっけ? | 相当な方法によるとの条件が付きます。 | やばい、それを言わせたかったのか。 |
相当って? | 最も人権侵害が少ないやり方で、という意味でしょうか。
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医師をして相当な方法ね。 | はい。そうです(それは知っているといった感じで)
| これも、ズレた回答をしてしまった。 |
甲の行為は適法ですか? | 適法です。
| 何も考えずに答えちまった。 |
任意処分の要件を、自分なりに答えて下さい | 犯罪を犯した合理的な疑いがあり、必要かつ相当性認められることです(かなり、しどろもどろです。はっきり覚えていませんが、この方な内容を答えました。)
| こんな感じか。
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あてはめてみてください。 | 外見もおかしく、前科もあり、覚せい剤事犯は繰り返すので犯罪の疑いが認められます。 繰り返し説得しても応じない、どこかへ行こうとしているので必要性があり、犯罪の嫌疑が高いにもかかわらず、説得を行う等しても聞かない状況なので、留め置いたことは相当と言えます。 ※実際にはこんなにうまく話せてません。緊張の為、記憶があいまいですが、こんな感じのことを答えたと思います。
| やばい。言えてるかすごい不安。
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長時間留め置いてるけど適法ですか? | 懸命に説得をしたが故に、令状請求までに時間がかかったもので、また令状請求から執行までも、医師の確保や準備も必要でしたので、時間がかかったことはやむを得ないかと思います。
| 適法、適法。とにかく適法で突き進む。 |
相当性がない方向の事情はないかな? | 長時間留め置いたことです。
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他には? | んー
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聞き方を変えましょう。どのような事情があれば、違法になりますか? | はい。有形力を行使した場合とか、あっ、肩に手をかけたという事情がありましたので、それは相当性がない方向の事実になるかと考えます。 |
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で、今回はどうです? | 適法です。 |
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どのような場合であれば、違法になると考えますか? | はい。立ち去ろうとしたところを羽交い絞めにしたとか、パトカーに強引に乗せようとしたりしたとかが、考えられます。
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では、3人で囲んでいますが。これが10人だったらどうですか? | はい。そうですね。。。 さすがに圧迫が強すぎるので、違法だと考えます。
| 10人はさすがにやりすぎだろ。 けど、理由が当を得ているのか。言わなきゃよかった。 |
仮に、今のが違法だとして下さい。 では、令状発布の請求をしたのが、12:20分だったら、結論に何か違いはありますか?
| 適法だと考えます。 | もともと違法の筋だったのかな。減点かな。。。 |
なぜですか? | えー、(とにかく何か話そうと思い、「令状発布が20分ですので。。」と言い、それを遮る形で、「発布ではなく請求したのが20分です」と訂正されるやり取りが2回ありました) 令状発布の請求をしているので、必要性が高まるからです。
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その必要性というのは、具体的に | 令状を執行するための。。(話した内容をよく覚えてないです。)
| うまく答えられない。 |
(少しさえぎる形で)捜査の必要性ですね。 | はい、そうです。
| はい。そうです! |
【※】あなたの考えに対しては、警察官がいつ令状を請求するかという偶然の事情によって、結論が変わるのは不当じゃないかという考えがありますが、あなたはどのように考えますか? | 確かに。。そうですね。。それは確かにその通りなきがします。
(独り言のように)確かに説得を続ける方が手段として穏当だし。。。。(実際はもっと色んなことをぶつぶつ言っています)(主査じっと私を見て答えを待っている状態)
ですが、、、やはり相当な嫌疑をもって令状請求している訳ですし、(主査が大きくうなずく)その後令状を執行するかもしれないのに、行かせてしまうのは、真実発見といいますか、捜査の便宜からよろしくないので、不当ではないと考えます。
| 確かにそうだ。。。
やばい。どうしよう、結論を変えるところなのか。いやでも、考え聞かれてるし、結論変えて答えるとこじゃないよな。 落ち着け!何かしゃべって時間を稼ごう! とにかく何か考えろ!
うなずいた。よかったのか。 |
わかりました。 では、事案を変えます。 「Aから覚せい剤の成分が検出され、逮捕状が発布されました。しかしAの所在は不明です。その後警察官はレストランにいるAをみつけました。しかし逮捕所を所持していません。逮捕できますか?」
| できます。 |
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なぜですか。 | 緊急執行ができるからです。
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要件はなんですか? | 逮捕状がでていることと、被疑事実の要旨を告げることです。
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あと何かやるべきことがあると思うのですが? | んー
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どうやって、逮捕状が出ていることを知るのですか? | あっ、はい。逮捕後、令状を提示します。 |
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いつですか。 | 逮捕後、可能な限り早くです。(主査うなずく)
| こんなんでいいのか。 |
はい。では、被疑事実を告げなかった場合、違法にならない場合はありますか? | あります。 | 場合によるだろうし、違法でないこともあるだろ、そりゃ。 |
どのような場合ですか? | 犯人が逃げようとしているなどの緊急事態において、忘れて告げなかったというような場合です。
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(主査、納得していない感じ)本件では具体的にどうですかね? | ※ここから次への具体的なやり取りを覚えていないです。誘導で言わされていた感じです
| 。 |
何で被疑事実の要旨を告げるんですかね?どんな犯罪で逮捕されるかわからないですよね?
| はい。 | やばい。パニック。 落ち着け。 |
もし、被疑事実を認識しうるのであれば適法になりませんか?
| はい。なります。 |
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本件ではどうですか? | 覚せい剤をやっていて、尿検査を受けているのだから、逮捕されるときに、何で逮捕されるのか知りうるので、適法だと考えます。
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では、事案を変えます。 乙は、緊急執行に際し被疑事実の要旨を告げていたのに、これを認識しないで、Aは乙に対し暴行を加えました。 何罪が成立しますか?
| 公務執行妨害罪です。 | 条文一回読んだけだ、キツイなぁ。 けど、答えられる。。 |
緊急執行に際し被疑事実の要旨を告げていたのに、これを認識していないですが、成立しますか?
| 権限をもった警察官に逮捕されることを認識していることに変わりがないので、成立するかと。 | やばい。何を言ってるんだ。頭がついていかない。 |
これは何の問題ですか?
| 錯誤です。 |
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適法性の認識を誤った場合、何の錯誤ですか。事実の錯誤、法律の錯誤とありますが
| えー、法律の錯誤です。 |
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事実の錯誤になる場合はありますか?
| はい。 | やばい。話の筋が追えてない。 |
あなたの見解で答えてください。 被疑事実の要旨を認識していませんでした。故意を阻却しますか?
| 適法性を基礎づける事実の認識に欠けるので、故意を阻却します。 | 誘導されたのか、ここは答えられるな。 |
認識しているかいないのかの偶然の事情で、故意の有無が異なるのは不当ではないですか?
| はい。個人の主観の問題なので、結論が変わるのは致し方ないかと考えます。
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わかりました。 (副査に向かって)もう、いいですかね。 (副査)うなずく。 |
| やばい。59点かな。。。 |