たまに手帳を見返してみる。
そこには僕の「夢」「計画」などが書かれてある。
そして、好きな言葉をかき集めたメモが・・・
たまにそれを見返してみると、その時々で心に刺さる言葉が違う。
今日刺さった言葉は?
「お客様が断るNO(ノー)は能です。」
「そうやって自分の欠点に気づき、学び成長していくものです」
~営業の魔法より~
ううう
何てプラス思考な考え方なんだ!
素敵だぜ。
営業万歳!!
さて、今回の勉強内容

またまた相続分野ですね。
もう少し続くと思います。
遺産分割方法
遺言により、各相続人の取得する財産が具体的に記されている場合
(財産の割り振り)を除いては、遺産分割協議(話し合い)により
「①誰が、②どの財産を、③どの方法で、④どれだけ取得するか」
について相続人全員で協議し、財産を分けることになります。
遺産分割協議はあくまで、相続人間での任意の話し合い。
たとえ遺言書がある場合でも、受遺者は放棄することができ、
法定相続分とは違う分け方にすることもできます。
つまり、相続人全員で協議し、全員が賛成すれば遺言や法定相続分
に関係なく、財産をどのように分けても自由なんですね。
とにかく揉めないことです。
そこには僕の「夢」「計画」などが書かれてある。
そして、好きな言葉をかき集めたメモが・・・
たまにそれを見返してみると、その時々で心に刺さる言葉が違う。
今日刺さった言葉は?
「お客様が断るNO(ノー)は能です。」
「そうやって自分の欠点に気づき、学び成長していくものです」
~営業の魔法より~
ううう
何てプラス思考な考え方なんだ!
素敵だぜ。
営業万歳!!
さて、今回の勉強内容

またまた相続分野ですね。
もう少し続くと思います。
遺産分割方法
遺言により、各相続人の取得する財産が具体的に記されている場合
(財産の割り振り)を除いては、遺産分割協議(話し合い)により
「①誰が、②どの財産を、③どの方法で、④どれだけ取得するか」
について相続人全員で協議し、財産を分けることになります。
遺産分割協議はあくまで、相続人間での任意の話し合い。
たとえ遺言書がある場合でも、受遺者は放棄することができ、
法定相続分とは違う分け方にすることもできます。
つまり、相続人全員で協議し、全員が賛成すれば遺言や法定相続分
に関係なく、財産をどのように分けても自由なんですね。
とにかく揉めないことです。