おはようございます。
新しいステージに向けて、走り続けているただすけです!



今日ご紹介する勉強内容は・・・



$ただすけのブログ-fp


いろいろと話題になっている「年金問題」



これがまた複雑なんよね~



何回読んでも、頭に入り難い・・・(汗)
必死で覚えています!



特に年金が受け取れるかの基準になるもので、TVでもやってました
「カラ期間(合算対象期間)」といわれるもの。



これ知らなくて、私年金もらえないわぁ~
ってショック受けてる人が多いらしい。



その辺について、ちょっと解説してみましょうにひひ




まず、老齢年金をもらう為には、下記条件が必須になります。




保険料納付済期間(ほけんを納めた期間)
        +
保険料免除期間(ほけんを免除された期間)

 で合計25年以上!ないともらえません・・・




これだけ聞いて、「私、25年に満たないわ~」しょぼん


と思う方もいると思います。




いまの年金制度は、日本国内に住む20歳以上はみんな国民年金に加入することになってます。



しか~し!



昭和61年3月までは、日本国内に住む20歳以上でも国民年金に加入してもしなくてもよい



という「任意加入」



やそもそも国民年金の対象外という「適用除外」となっている人もいたんですね~。
(現在も任意加入該当者はいます)



例えば、20歳からずっと任意加入に該当したため、ほけん料を払わず、
昭和61年4月から強制加入となったというAさんがいたとします。


この方が昭和61年4月時点で40歳だとすると、40歳から60歳まで20年しか
ほけん料を納める期間がないことになり、25年という受給資格期間(もらえる資格期間)
を満たせないことになります。


しかし、任意加入は、ほけん料を払っても、払わなくてもよい期間であって、
ほけん料を払わなかったAさんに何の非もありません。
なのに25年の期間が満たせないがために年金を出さないのはおかしいわけなんですね。


そこで、救済措置として、この期間を「受給資格期間(もらえる資格期間)」にプラスしよう!
というのが「カラ期間」と呼ばれるものです。





TVでも言ってましたけど「この制度、知らない人がほとんどです・・・」





はたして、僕の解説でどれだけの人が理解できたでしょうか?
まだまだ、分かり難いね!



もっともっと勉強せねば。


明日も頑張りま~すニコニコ