勉強記事です

参考するに留めてください

★必ず 市町村に確認おねがいします




届け出不要


個別支援計画での位置づけ可能


世話人、生活支援員に加え日中支援従事者を配置

  • 勤務時間は世話人生活支援の勤務時間に含めてはいけない
  • 日中支援のみを委託された者でも可能
  • 共同生活援助(障がい者グループホーム)は通常夕方から翌朝までの対応となりますが、一定の事情で日中の支援(夕方から翌朝以外の時間)を実施した場合に算定することができる加算です。

日中支援加算には2種類があります。

日中支援加算(Ⅰ) 

65歳以上又は障害支援区分4以上の利用者で、

日中を共同生活援助の外で過ごすことが困難な利用者に

支援を行った場合。

対象利用者が1名     一日につき539単位
対象利用者が2名以上     一日につき270単位/人
  • 日曜日、土曜日、国民の休日には算定不可
  • 日中支援従事者の配置

 

日中支援加算(Ⅱ)

要件

①日中活動(生活介護や就労系サービス、地域活動支援センターを含む)を利用することができない場合

  •    心身の状況(体調不良等)により日中活動の利用予定があったが、利用できなくなった時に限り算定

②1ヵ月の中で、3日目以降から算定

  • 日中支援を行った日数の合計が1ヵ月中、
  • ★2日を超える場合、3日目から算定可能

但し、受給者証の利用日数が★「-8日」であれば、

月トータル22日なので

土曜日に作業所が開所していたとしても、

グルホ(日中支援加算)と作業所(利用日数)

でトータル23日以上であれば算定不可)。

 

②①が1カ月に2日を超える場合(該当日が3日以上ある場合)

 

 対象利用者が1名

(一)区分4,5,6 一日につき539単位
(二)区分3以下 一日につき270単位
 

 対象利用者が2名以上

(一)区分4,5,6 一日につき270単位/人
(二)区分3以下 一日につき135単位/人

 

複数住居の場合

A住居に利用者2名、A住居に日中支援員1名、B住居に利用者1名、B住居に日中支援員1名の場合(全員区分4)

➡ A住居は270単位×2=540単位

➡ B住居は539単位

 

通所事業所との関係

日中支援加算を算定し、通所事業所の欠席対応関係加算の同時算定は可能