勉強記事です

参考にするにとどめてください💦

ややこしい💦





身体障害者


障害者総合支援法では、

18歳以上の人で

身体障害者手帳を交付されている人を指します。


【精神障害者】


精神保健及び精神障害者福祉法という

法律で定められています。


それによると、

統合失調症や何らかの精神作用物質による

急性中毒もしくは依存症を持つ人と定義されています。


さらに、知的障害や精神病質、

その他の精神疾患を持つ人も含まれています。


この法律では、特に精神障害者保健福祉手帳が

交付されているかどうかというのは関係がなく、

何らかの精神疾患を持つと診断されれば

障害者と見なされます。


【発達障害者】


発達障害者支援法によって規定がなされています。


自閉症やアスペルガー症候群、学習障害、

注意欠陥多動性障害、

その他の脳機能の障害を持つことが

発達障害に当たるとしています。


ここでも、特に障害者手帳のような書類の交付は

条件としていません。


【知的障害者】


知的障碍者については、

精神障害者と同じ区分に入ることもあり、

明確に知的障害という形で法律による定義は

なされていません。


一般的には、18歳以上の知的障害と診断される人で、愛知県名古屋市などの自治体で、

支援サービスを受けるための申請をして

障害支援区分に入ることで、

知的障害者と見なされます。





実際に何かサポートが必要な場合に利用する

「障害福祉サービス」に関係するのが、

障害支援区分と呼ばれるものです。


この障害支援区分は、

障害者総合支援法によって規定されている、

社会福祉サービスを提供するための

6つの区分によって構成されています。


支援サービスの利用申請をする際に、

それぞれの障害による支援の必要度合いによって

1~6まで区分し、

必要に応じたサービスが受けられる

仕組みになっています。


ちなみに、支援区分の1が一番程度が軽いもので、

6になると支援のレベルが最も高くなります。







障害の程度をあらわす「障害等級」 


障害を持つ人であると公的に判断された場合、

障害者手帳が交付されます。


障害者手帳においては、

障害を1級から7級までの等級分けをしています。


先述した支援サービスを提供するための

区分との違いとしては、

基準となる法律や提供する

支援の内容が異なるという点を挙げられます。


 


障害者手帳による等級は、

該当する障害によって日常生活に

どれだけの支障が出ているかや、

障害の種類や部位によって分類したものです。


障害者手帳を交付する段階で、

各自の障害の度合いなどを見て、

等級分けを行います。


 


全体の中では7級が一番軽い状態とされ、

1級が一番重い障害という形で分けられています。


ただし、

7級の障害単体では障害者手帳は

交付されないことになっています。


7級とされる障害が2つ以上ある場合や、

6級以上と7級の障害が混在する場合にのみ

交付されます。


 


こうした等級の判定は、

身体障害者福祉法の施行規則の中で

基準が設けられています。


それぞれの疾患や障害の部位によって、

分かりやすく表が作られていますので

理解しやすいです。