公務員チャレンジ!回想編 -3ページ目

詐害行為取消権

って、金銭返還と現物返還ってどっちでもいいんだっけ?

それとも、現物返還が原則だっけ?

特定

「Aは、BとY型自動車一台の売買契約を結んだ。契約時点でBは倉庫に在庫が一台あるため納車はそれでよいか確認し、合意が形成された」って問題で、これは特定がなされた、と解答はいうんですが。

これは、特定なのか・・・?

現物見てこれね!!っていうのが合意っていうイメージがあったため、非常に違和感があるんですがどう思われます?

大体、特定とか言ってるのに慣習上の追完義務の存在を認めたり(@瑕疵担保(570条)の法定責任説)、特定の意義自体くろねこは疑いを持ってますが

択一H6、過失の共同正犯

肢のひとつなんですが、



以下のように学生が発言しているが、その正誤は如何に。

「僕は過失犯の共同正犯を認めない立場だが、狩猟熟練者甲及び狩猟未熟練者乙が狩猟中に甲が熊だと思って乙に撃とうと誘いかけ二人して撃ったら相手は人間丙でありどちらかの弾があたって丙が死亡した、という事案においては熟練者甲が未熟者乙に撃つことを勧め、乙がその気になって発砲したのだから甲の行為と丙の死亡の間にはいずれにせよ因果関係が認められ、少なくとも甲には業務上過失致死罪が成立する。」



って問題がありまして。

過失致死罪には同時傷害の特則の適用はないしー

この学生は過失の共同正犯否定だしー



・・・甲には業務上過失致死の教唆(過失の教唆が認められるとしたら)くらいしか成立し得ないんじゃなかろうかと思ったんですがどうでしょうか?

解答は、この発言は正しい、ってなってます。