裁判員制度における被害者保護の必要性について | 徒然なるままに

裁判員制度における被害者保護の必要性について

ヤフーニュースより。
裁判員 性犯罪、身近な人は不選任 被害者に配慮 最高検

裁判員に対してどの程度被害者の実名等の個人情報を開示すべきか、
被害者の二次被害をいかに防ぐかについての取り決めについては、
もしものことを考えた上で、厳重に取り決めておく必要があるのではないか。

被害者の個人情報については、心無い裁判員が、取締りの難しい中国などの海外サイトに被害者の個人情報を開示してしまう危険性がある気がする。(日本の著作権違反の動画コンテンツなどについても、Youtubeやニコニコ動画を避け、取締りの難しい中国サイトで数多く公開されている実情がある)
特に性犯罪の被害者の場合、その精神的なダメージは見るに耐えないものがあるし、そこにさらに個人情報が漏れてしまい、被害者の実名等が流出してしまった場合、被害者に対してネットなどでえげつない中傷がされる可能性もあるのではないか。特に2ちゃんねるなどで格好のネタにされてしまうことが考えられる。
もしそうなってしまった場合、その被害者が日常生活を送るにも大変な支障が生じてしまうことが十分に考えられるのではないか。

そういうことを考えると、裁判員に対する被害者の実名等の個人情報については、ケースによっては仮名をつかうなど、必要最小限の開示に留めておいた方が良いようにも思えるのだけれど、どうなのだろうか?