こんにちは。
最近交流会などで知らない人に見た事ある顔ですね、と良く言われる社労士のみつながです。
昔から弟に似ているとか、親戚に似ている等と良く言われていました。自己分析ですが、おそらく日本人に多い一般的な顔なんでしょうね。(裏を返せば特徴のない顔なのかも知れませんが…)
さて、今日の相談です。
(Q)地方で零細企業を経営しています。先日当社の社員が通勤途中に『痴漢行為』で逮捕されたと警察から連絡がありました。
その社員は前から問題行為が多く、会社としてもそろそろ辞めてもらいたいと考えていました。今回警察に逮捕されたと言う事実もあることから、その社員を解雇もしくは懲戒解雇にしたいと思っていますが、実際可能なのでしょうか?
ちなみに当社は社員数が10人未満のため、就業規則等は一切ありません。
(A)以前から問題社員であった事を考えるとあなたがこの機会にその社員を解雇したいと思う気持ちは良く分かります。
しかし、解雇もしくは懲戒解雇できるかどうかは、会社の信用や体面がどれだけ傷つけられたのかによって変わってきます。
例えば、暴行・脅迫を伴うような悪質な場合は、強制わいせつ罪に該当し新聞やマスコミに社名も取り上げられる事から、会社の信用・体面が大きく傷つけられた事例として扱われ、懲戒解雇もやむなしと判断されるでしょう。
しかし、今回の痴漢行為が単に一社員の私生活上の事件に留まっている時(もちろん痴漢は卑劣な犯行です!)は、懲戒処分にすることはできても、解雇までは難しいと考えられます。
具体的な解決策としては、行為の程度、相手の年齢、本人の反省度合などを考慮して、一定期間の出勤停止や、減給処分を行っても良いですし、職場環境(特に女性が多い職場)によっては、配置転換を実施する必要性もあります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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