高年齢者雇用安定法の改正4月1日より改正され、事業主は65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下いずれかの措置を講ずる努力義務が新設されます。① 70歳までの定年引き上げ② 定年制の廃止③ 70歳までの継続雇用制度の導入④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入a.事業主が自ら実施する社会貢献事業b.事業主が委託、出資等する団体が行う社会貢献事業https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html