新型コロナウイルス感染症の影響による減収で、国民年金保険料の納付が困難となった場合、申請し承認を受けることにより臨時特例免除・猶予される制度があります。

令和3年度申請の受付開始日は令和371日から開始予定です。

また、産前産後の方や学生の方も免除制度がありますので、保険料を納められないときは、未納のまま放置せず申請をしましょう。


日本年金機構:保険料の免除・納付猶予制度について

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.files/06-01.pdf



国民年金保険料の学生納付特例制度

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html