年末調整のシーズンとなり、配偶者の扶養者としてパートなどで働く人は、年収の「壁」が気になる時期です。
今年は新型コロナウイルスの影響で一部業種で業務が繁忙となり、勤務時間が増えた人もいることでしょう。
一定の年収の「壁」を越えると社会保険の配偶者の扶養対象から外れます。
厚生労働省は新型コロナウイルス感染症への対応として、被扶養者の収入の確認における留意点について、収入増があくまで一時的なものであれば直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来収入の見込みを判断することを健康保険組合等の医療保険者に求めています。
詳細は以下のリンク先 :6「健康保険法等における傷病手当金、被扶養者の扱い」問2 をご覧ください。
