さて、先週に引き続き、今週も自転車の交通ルールです。
普段なにげなく運転している自転車ですが、
いざ「こういう時はどうすれば良いの?」と聞かれると
答えに困ってしまう事もあるかもしれません。

前回の「自転車安全利用五則」に照らして詳しく考えてみましょう。

1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
  歩道を通行できるのはどういった場合でしょうか。
A.
道路標識や道路標示で指定された場合
運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合
車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合


2.車道は左側を通行
  歩道は右側通行可能でしょうか?
A.
通行可能な歩道は右側通行は可能ですが、歩道の中央より車道寄りを通行する必要があります。


3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
  進行する際に歩行者がいる場合はベルで知らせてよけてもらうのは?
A.
徐行または一時停止して、安全を確認してから通行しましょう。歩行者が優先です。


4.安全ルールを守る
 ・信号機は車道・歩道のどちらを守れば良いでしょうか?
 ・また、商店街などの夜間でも明るい所を走行する時はライトは消灯して良いのでしょうか?
 ・傘の固定器具は禁止?
A.
・車道通行時・・・車両用信号機に従う。

                       ただし、歩行者自転車専用信号機がある場合はそちらに従って下さい。
 歩道通行時・・・歩行者用信号機に従って下さい。
・明るい所でも夜間(日没から日の出まで)は前照灯をつけなければなりません。
・傘の固定具については各都道府県によりますが、大阪府では傘スタンドを使用した場合

 に、傘の幅及び高さが幅30cm高さ2mを超えた場合、大阪府道路交通規則第11条第4号

 に抵触するとあり、固定し傘を開いた状態で高さ2m、幅が自転車のハンドルより両端30cm
  を超えてはみ出していなければ規則上は問題ありません。
 ただし、それにより運転者の視野が妨げられた場合や、通行人に傘が接触・危害を

  及ぼした場合は違反になります。

5.子どもはヘルメットを着用
 実際は何歳~何歳までが着用しなければならないのでしょうか?
A.
道路交通法上は13歳未満の子供、大阪府自転車条例では65歳以上の高齢者に対し

ヘルメット着用を求めています。
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いかがでしたか?
日常的によく見かける事例ばかりですが、私自身知らなかった事もありました。
よろしければご家族やご友人等にも聞いてみて下さい。
みなさまの安全生活に少しでもお役に立てれば幸いです。

 

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