
宅建の勉強してらっしゃる方はまず宅建業法から始められる方も多いと思います。
まずは宅建業法とはどんな法律かと私の一言で言うならば
ということは不動産の取引に知識の少ないお客さんが守るべき法律ではなく、不動産屋さんが守るべき法律であり、さらに知識の少ないお客さんが守られる法律ということになります。
これを頭に入れておくと問題が解きやすくなるかな〜。と思ってますのでしばしば言っています。
前回も書きましたが今回も書きましたよ〜。
で、まずは一番最初のとっかかりで出てくる問題です。
宅地建物取引業とは?
宅地建物/取引/業 の3つが揃うと宅建業免許がいりますという話ですね。
つまり一つどれか揃わなかった時は免許がいらないよー。となります。
国土交通省のリンクはこちら
上のリンクから宅地建物/取引まではわかっていただけたと思います。
で、業とは
・相手方が不特定多数
・一回きりではなくなんかいも
の二つが揃うと業になります。
では合格へ向けて レッツゴー
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