よく
お父さんが亡くなっちゃったから銀行の口座が凍結
されてお金がおろせない!
というのをドラマなどで見たことありませんか?
実際頻繁にあることではなかったかもしれませんが、銀行としては「銀行が勝手に払い出したせいで相続財産が減った」などと言われるのは非常に避けたい事態だと思われます。
そのため亡くなったことが銀行に知られると口座凍結という流れになります。
それが2019年7月1日からとりあえずのお金だけはなんとかなりそう となります。
遺産に属する預貯金債権のうち、一定額については、単独での払い戻しを認めるようになります![]()
相続開始時の預貯金債権の額(銀行にあるお金)×払戻しをしてもらう人(もちろん相続人ですよ!)の法定相続分=払戻してもらえる金額
(例)遺産をもらう人(相続人)はお母さん(配偶者)と子供二人
預金500万円 → 子供一人125万円払戻してもらえます![]()
※ただし、1つの金融機関から払戻しが受けられるのは150万円までです。
しかし銀行へ行く前には必要書類等を確認されることをおススメします。
あと、この分も領収書やレシートを保存しておくことをおススメします。
後の遺産分割協議でトラブルにならないように
明朗会計
を強くおススメします。
明日のお茶会の告知です![]()
6月11日(火)13:00から弊社でこの内容を詳しくご説明するお茶会をやります。
当日までお受付させていただきます。お気軽にご連絡くださいませ![]()
約1時間のお勉強会のあとはホテルメイドのおいしいケーキを食べながらのお茶会です。わからなかったところを聞きながら参加者様とおしゃべりしながらお過ごしくださいませ。
日時 令和元年6月11日 13:00~15:30
場所 コンフォ 福岡市中央区大名2-4-38
チサンマンション天神Ⅲ 717号室
会費 3,000円(顧問契約の方は1,500円)
定員 5名様(残2)
〆切 令和元年6月11日(火)
連絡先 Tel 092-791-5752 メール info@fycl-comfo.com
