賃貸物件は退去後は原状回復工事をして次の入居者様に備えるのが一般的です。

居住用物件であれば国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」がありますので、ガイドラインに沿った形で借主(退去した方)に費用負担を求めることがトラブルを未然に防ぐこととなります。

 

この国土交通省のガイドラインの考え方は簡単に言うと

オーナー負担右矢印経年劣化した(月日がたって古くなった)部分・通常の使用(乱暴に扱ったりしていない使い方)で損耗した部分

借主負担右矢印故意過失(わざとまたはわざとじゃないけど乱暴に扱ったり、不注意だったりして)による汚損破損

という基準で費用を負担しましょう ということです。

この考え方は借主さんはよく勉強されている方も多いのでオーナーとしてもしっかり学んでおきたいところです。

逆に言うと居住用物件はガイドラインがあるからこれに沿った形で処理をしていけばそんなに大きな問題にはなりません。

 

店舗、事務所などの事業用物件の場合はオーナーも借主さんも民法上の”商人”ということで、同じ立場となります。

なので原状回復の費用負担はオーナーと借主様のお話し合いできめられていくことになります。

退去時にトラブルにならないように契約時に細かいところまで取り決めておくことをおススメします。

ブルー音符例えば

・退去時に部屋の蛍光灯はすべて新品と交換すること(蛍光灯代を払うことの意味です)

・カーペットは張替えること(カーペット代を払うことの意味です)

といった特約も有効となります。

 

事業用物件のほうが取り決めることが多いですが、トラブルを未然に防ぐためにはキラキラ契約時にキラキラきちんと取り決めておきましょう