副業コンサル兼パソコンサポートbenのブログ

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IT関連の会社の役員をしながら、簡単なコンサルタント業務を行っています。
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先日、弁護士が他の資格制度への不満や不要論などをホームページで書いてあるのを読みました。


多くの資格者は、自分の資格制度を擁護し、さらには、業務範囲を広げるべきと言います。そして、業際を割られる資格者は、能力の担保の問題を楯にします。


規制緩和が叫ばれる中、おかしいですよね。

国民の利便性と国民の財産生命を守る、というのがある意味矛盾しているのです。


資格制度は各官庁の縄張り縦社会が強いので現実的ではないかもしれませんが、抜本的に考えたらよいのです。


弁護士は、弁護士として通常考える業務の能力担保は、司法試験で行われていることでしょう。弁護士有資格者は、税理士・弁理士・社会保険労務士・行政書士に無試験で登録でき、登録しなくても業務を行えます。司法書士などの業務も登録はできなくても、業務ができるとされています。


弁護士で他士業資格者が行える業務についてどれだけ行っているのでしょうか?

ほとんど行われていないというのは、通常考えられる弁護士業務で十分稼いだり、信頼が得られているということでしょう。


であれば、弁護士業務をもっと絞ってはいかがですかね。

本人訴訟や簡裁代理認定司法書士が増えたわけですし、日本は弁護士必須ではありません。


そこで、第二審以降の代理人となれるのは弁護士のみとし、第一審の代理権は、国家資格不要にするのです。無資格者も行政書士も代理権を持つのです。

弁護士の本来の業務であって、国民の財産声明が危ぶまれるというのであれば、弁護士に依頼したほうがよいということを周知し、弁護士が信頼を得て依頼を受ければよいのです。


弁護士が司法書士などが今までの弁護士業務の一部を行うことを問題視にするのであれば、逆のことをしても問題ないのではありませんかね。


さらに、弁護士は司法書士などの独占業務とされる分野について、代理権を持たないということです。だって登記に関する法令の能力担保は受けていないのですからね。

当然司法書士の業務の代理権も規制緩和です。無資格者による代理もOKにするのです。大切な財産を守るために必要というのであれば、それを司法書士が周知し、信頼を得ればよいのです。


他の資格制度もすべて同様です。

だって、裁判をしたいが、小額な裁判を小額で受けてくれる弁護士は少ないことでしょう。簡裁代理認定司法書士が受けるかどうかはわかりませんが、司法書士や行政書士などで裁判書類の作成ができるのであれば、本人訴訟の支援として、安価で依頼できるのであれば、それを選ぶのも国民の自由でしょう。


ただ、司法書士であれば法務居などへの異議申し立て、税理士であれば税務署への異議申し立てなどにおいて、各資格の専門分野であっても争いとなっている事実から依頼者が弁護士を選ぶというのであればその分野を弁護士が行うのもOKでしょう。


専門家事務所の無資格補助者の大ベテランであれば、資格者に近いことができます。ただ責任が負いきれないことから、大きな案件を受けないでしょうし、必要なら資格者と連携することでしょう。


費用対効果、リスクなどで依頼者が選べる自由を広げるという意味でよいのではありませんかね。そこで能力担保が怪しいとかではなく、どれだけの能力と実績を持っているというなどの信頼を得て資格者が顧客獲得をすればよいでしょう。


世の中には、資格者に近い能力を持った人もいれば、そのような人でも良いという依頼者もいるのです。


その上で、簡裁代理認定司法書士のように、司法書士の独占業務とされている登記業務などを弁護士が行うには、登記業務認定弁護士のような制度を作るか、司法書士試験に合格すればよいのです。

弁護士の言い分で言えば、他の士業の業務を行いうる法的な能力担保がされているというのであれば、当然に同様の目的である他士業の資格試験における能力担保の試験にも容易に合格できることでしょう。


最終的には、資格が不要となる業務・資格が必要となる業務・資格と認定などが必要となる業務などにするのです。


そもそも士業団体が会費などを高額に設定することで、政治力を強めたり、若い資格者の参入を拒んだりしている問題があると思うのです。

であれば、資格試験に合格しても踏力ができないなどと言うのであれば、試験合格で未登録のまま業務を行い、その経験と収入により資格者として登録してもよいのではありませんかね。


税理士が行政書士登録できるのも規制してしまうのです。行政書士としての能力担保がされているというのであれば、同じ能力を担保する行政書士試験に合格できることでしょう。付随業務として持っている資格でもできる業務を明確にすれば、業務で支障もないのでしょうし、蒸す格でもできるのであれば、他資格者が業務を超えてもすぐに違法性を問われなくしてしまえばよいでしょう。


資格制度や業務範囲などをもっと周知すべきなのです。

知っているべき資格者でも悩み、誤って業際を超えることがあるのですからね。