毎度のことですが

CPMはせがわでございます。

 

 

昨年(2020年)6月に成立した

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」 

そのうち柱の一つ(※ )となっている、

 

「サブリース業者と所有者との間の

賃貸借契約の適正化の係る措置」

が昨年12月15日に施行となりました。

 

※もう一つの柱は、本年6月に予定されている、

「賃貸住宅管理業者」登録の義務化。

 

 

ようやく施行まで漕ぎつけたという感じですね

 

 

サブリースの適正化に関する部分について

簡単におさらいをしておきますと。

そもそもはここ数年問題視されることが増えた

「サブリース(というかサブリース事業者)」に対して

一定の縛りを設けるための法制です。

 

もっとざっくり言えば、

“不当な勧誘や不適切な契約(または契約説明)を

抑制するため” のルールを定めるものです。

 

 

ここで改めて明確化されたのが、

 

1、規制対象となる勧誘者の定義

 

2、禁止される誇大広告・不当勧誘の定義

 

3、家主に説明すべき家賃減額等のリスク内容

 

以上の3点。

 

今まで何で縛りなかったの…?というほどに

基本的な事項がやっと定義されましたね。

 

ウェビナー配信や、

当ブログでもさんざん言ってきましたが、

「仕組みそのものは有用」なんですよ。

ただ、それを運用する側のモラルと、

余りに勉強をされていない家主様とが

問題だったということだと思っています。

 

 

ここにおいては、

“家賃保証”という単語を創出した人が

本当に優秀だったと思うんです(軽く嫌味です)。

 

意味としては間違っていないですし、

サブリースによってもたらされる「正の面」を

的確に突いたネーミングなんですよ。

これによって、余り詳しくないオーナー様は

「正の面」の方に目を向けさせられる。

 

意図的に。

 

空室でも家賃が入ってくるという態様に

目が向きがちになりますが、

その“態様”を生み出すために

どんな仕組みが用いられているかにまで

目が向けられていない。

あるいは、向かせないようにしているというか。

 

法制はもちろんウェルカムですが、

何よりもやっとサブリースの仕組みに

スポットが当たってきたことに

大きな意味があるんだと思うんです。

 

サブリースの仕組みについては

以前のウェビナーのアーカイブで

解説をしておりますので、

そちらも合わせてご覧いただけたらと思います。

 

 

「サブリースって何?」CPMはせがわ一人語り回

 

 

いずれにしろ、

いよいよ施行された新法によって

従来フワフワしていたことが

明確に定義されたのは業界にとっては吉報です。

この法律を下地にして、

業者の淘汰が進むこと、

サブリースの適正な運用が進むことを

願っておる次第でございます。

 

 

書いているうちに

想定より長くなる癖が発揮されておりますので、

今回はこのあたりで。

 

新法の続報については

また折を見て書いていきたいと思います。

それでは、また。

 

 

---------------------------------------------------  

 

株式会社コンスピリート  

 ▷収益不動産の管理・不動産コンサルティング 

 ▷日本国内9社目【AMO認定不動産会社】  

 

▼お問い合わせは こちら まで  

 

---------------------------------------------------