お世話になっております、

コンス広報でございます。

 

 

ようやく外回りの際に

ジャケットを着ていても

死にそうにはならない程度の気候に

なってきましたですね。。。

 

 

気合いの入った残暑が来ないことを祈るばかりです

 

 

 

さて、今回は。

 

去る8月7日に、

東急リバブルが借主から

仲介手数料の返還を求められた訴訟にて

判決が出ました。

 

判決内容は、

「仲介手数料の一部を返還するよう求める」

ものでした。

8月9日には、

東急リバブル側がこの判決を不服として

東京高裁へ上告しています。

 

 

 

ワタシ共の業界から致しますと、

賃貸客付け(敢えて“客付け”という言い方をしますが)時に

契約賃料の1ヶ月分を報酬として請求するのが

一般的でございまして。

 

ここで判例が出ますと

宅建業法上で定められている、

仲介手数料は「0.5ヶ月を原則」とするというルール※が

一般的となる可能性もあり、

業界の注目度が高いニュースの一つです。

 

※依頼を受けるにあたって、

依頼者の承諾を得ていれば

「1ヶ月分」を上限とすることは可能です。

 

 

 

 

 

争点は、

宅建業法上の「承諾を得た」かどうか、

またそのタイミングがいつだったかとされています。

 

 

皆さまがご経験があおりかと思いますが、

賃貸物件に入居をする際には、

「仲介手数料1ヶ月分」と記載された入居申込書に

署名と捺印をするわけです。

 

要は、このタイミングで「承諾した」ことになるかどうか、

というお話ですね。

 

 

 

 

 

『決まり』ということで言うならばですね、

 

 

 

 

「物件探しを御社に任せますよ」

         ↓

「ありがとうございます、じゃあ探しますね」

         ↓

       内見をする

         ↓

    「ここに決めますね」

         ↓

「それでは、入居申込書の記入をお願いします」

         ↓

審査等があって・・・賃貸借契約締結

 

 

 

という流れなわけですよ。

 

上記で言うと「物件探し御社に任せますよ」のところで

「うちは仲介手数料1ヶ月かかりまっせ。

それでもうちに任せてくれはるんですか?」

(※なぜエセ関西弁なのかはわかりません)

 

と言っておかないといかん、と。

 

確かにルール上はそうなんですが、

実務上でいえばですね、

今はWebで物件先行でご来店されて、

その時点でもう内見前提なわけで。

 

なかなか実務のオペレーション上、

「先に仲介のエージェント決め」が先行することって

あんまりないと思うんですよね。。。

 

 

リバブルさんの肩を持つつもりではありませんが、

現代の賃貸仲介の実務フローと、

法令等が乖離しているというのが

そもそも論の問題じゃないのかなぁ。。。

という気もしなくもありません。

 

 

賃貸仲介もWeb流入のお客様がご来店されるとなれば

その機会を逃したくないですし、

他社が同じ物件をWebに出していることもあったり、

お客様が他の物件を検討されていることもあり。

 

となれば、

どうしたって内見⇒申込は地続きになってしまうのも

現代の必然のような気がします。

 

 

 

改正となった民法もしかり、

宅建業法も実務とだいぶ乖離していると感じることも多く、

そろそろ再考の曲がり角に来ているんじゃ・・・

そんなことを考えさせられたニュースでございます。

 

ぜひ、上告以降の判決にも

注目しておいていただきたいなぁと思います。

 

 

 

コンス広報がお届け致しました!