コンス広報でございます!
ここ最近、きちんと不動産経営に関する知識、
ノウハウについて書いておりますと、
ものすごく自分の復習にもなりつつ、
ブログのアクセス数も伸びることに気付きました。
いつも宣伝や告知ばかりですみませんでした。。。
数字のResultを見て、
今さらながら何を求められていたかに気付くという。
マーケティングしっかりやります、はい。
さて、気を取り直しまして、
今回は前回に引き続き、
「地震保険のおさらい」第2回をお届けします。
2019年1月に迫った、
地震保険の改定。
この機会に身近な保険である、
「地震保険」の復習をしてみようという趣旨。
前回は基本の「キ」について書かせていただきました。
では、今回は「地震保険の成り立ち」から。
そもそも「地震保険」とは、
“地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする
火災・損壊・埋没・流失による被害を補償する
地震災害専用の保険”のことを指します。
財務省HPより抜粋。
ふむふむ、どうやら制度の概要は、
所管している中央官庁がこう言っているのだから、
これで間違いなさそうですね。
意外に知られていないのが、
その制度のフレームです。
地震保険に関する法律が制定されたのは、1966年。
国と民間の損害保険会社とが【共同運営】する制度として誕生。
販売と保険金支払い業務は民間の損保会社が担当、
その損保会社が負う地震保険責任を
政府が再保険する仕組みで成り立っています。
(大規模災害が発生した際に、
とんでもない額の保険金の払い出しが起きる可能性もあるので、
国が後ろ盾になっている)
したがって、「補償内容」や「保険料」が、
法令で定められているわけです。
こうなると、身近な保険商品ではあるものの、
極めて【公共性が高い】保険商品であることがわかります。
この図式何かに似てるな…と思いましたが、
不動産業ではおなじみの「フラット35」と構造は似てますね。
厳密にいえば「買取型」のフラットの場合は、
機構は即証券化して資金調達をするので、
子細は異なりますけど。
さて、ようやく本題。
2019年1月からこの地震保険料が
一部地域を除いて全国的に値上がりします。
(((゜д゜;)))
物件オーナーからすれば、
単純にコスト増となりますから、
決して歓迎できるトピックではありません…が、
この流れは致し方ないものともいえます。
改定の端緒となったのは、
2011年3月に発生した東日本大震災。
発生後に震源地の見直しが行われたことで、
段階的に3回に分けて値上がりすることが決定しました。
今回はその「2回目」の値上がりに当たります。
※1回目は2017年1月でした。
ご存知の方も多いかと思いますが、
地震保険料は物件の所在地(都道府県)と、
物件構造(主構造がRCか、木造か)によって算定されます。
今回の改定で値上げ率が大きいとされるのは、
・福島県
・茨城県
・埼玉県
・徳島県
・高知県
で、実質14%以上の値上げ。
次いで、12%以上の値上げとなるのが、
・宮城県
・山梨県
・香川県
・大分県
・宮崎県
・沖縄県
となっています。
上記は増加率をインデックスとした場合ですが、
「保険料の高さ」という額面をインデックスにすると、
東京都、静岡県が最も高い都道府県(※)にランクインしてきます。
※割引適用なしとして試算しますと、
年間保険料を1,000円と仮定した場合、
東京、静岡における保険料は2.5円。
一棟ともなれば、
保険料も大きくなりますから、
OPEx(運用費)の上昇、
つまりは収入の大きな圧迫要因ともなります。
ここで気付くのは、
「あ、やっぱり東京って保険料高い(≒災害発生リスクが高い)のね」
ということですね。
“東京で区分所有、RC造分譲タイプだから大丈夫”と、
論拠なく言っている場合でもなく、
「東京は保険料が全国で最も高い都道府県のひとつ」という事実から
オーナーも現状認識を改めておく必要があるかもしれませんね。
大変申し上げにくいのですが、
(やっぱりと申しますか)今回も長文に…。
読んで頂いた皆々様、
誠にありがとうございます。
一応、地震保険の「成り立ち」と、
「改定のポイント」に触れることはできましたが、
ラスト一回更新をして、
「地震保険のおさらい」回を締めようと思っています。
地震保険おさらいシリーズの最終回となる次回は、
今回の改定で上がるのは「料率」だけでなく、
“長期係数も上がる!?”と、
その他地震保険に関わるトピックに触れたいと
思っております!
【長期係数】ってなに…?
地震で液状化したときも補償されるの…?
津波で家宝の●●が流失!補償されるかしら…?
などなど。
それでは、今回はこれにて。
また次回「地震保険のおさらい」最終回(予定)でお会いしましょう!
コンス広報でございました。


