今回も続きを報告致します。
前回の 仕入れの請求書、領収書の即時、無償の
交付請求権については、アメリカでは常識であり
FC法規定にもない、もしFC法が日本で出来れば、
日本では規定に入れる必要があるのでは
ないかと個人的に思いました。

今回は 「フランチャイズ契約の更新拒絶に対する規制」

について報告致します。


アメリカ18州の一般的なフランチャイズ関係法では、
更新拒絶に関しては6か月から1年という予告期間を
要求し、あるいは、一定の場合に本部によるフランチャイズの
買戻しを義務づける法律がある。
更新拒絶に対して「正当な理由」を州法で要求されている。

正当な理由がない場合は、立場の弱い、加盟店を
保護する体制になっている。


Hashim氏も契約更新拒否の例は、よほどの事が
なければスムーズに更新でき、問題がある加盟店さえ、
きちんと保障などをする本部だったが、ここ、十年で、
随分本部が変わってきた。昔ほど友好でなくなり
本部に不満を述べる加盟店には更新をしぶる傾向
がある。(しかし、FC法や州法で、この更新拒否問題
が守られているので、正当な理由が認めなければ
更新拒否できないようになっている)

ユニオンの三井さんからは、日本で起きた、
更新拒否についての報告がこの後ありました。

日本で、ささいな事を理由に更新拒否をされた
加盟店がありました。
駐車場に夜間の配送の車の音のクレームが近隣から
あり、そこを外した場所からの配送をお願いしたことや
業務中の棚卸しに対して、正確性があるのか?
疑問に思い、2時間ほど店を閉めてカウントしたことなど
を理由に更新拒否された例をあげました。

Hashim氏によれば、そのような事での更新拒否は
ないそうです。
私が個人的に思うのは、日本での加盟店の連携は
大変薄いもので、全国で、ささいな事で更新拒否されて
いる加盟店も知らないだけで多いのではないだろうか?


もし、ささいな事で更新拒否をされても、どこに相談して
良いのか解らないのが実情なのです。


FC法で一番大事なのはこの項目だと思います。

本部は「信頼関係がなくなった」と曖昧な理由を
並べ、更新拒否をしてくる話も聞きます。


アメリカでも日本と同じようにここ数年間で、本部からの
締め付けが強くなっている印象を受けました。
しかし、ささいな事で更新拒否しないのは、FC法に
守られているからだと思います。


正当な理由の文章もない状態で、FC本部に、
意見を言うのはこの法律なしでは、皆無でしょう。


契約解除に関しては契約書に記載があるが
(金銭トラブル等)

更新については定かではないのである。

子供に後を継がせようと考えている加盟店は
とくに、更新問題は重要で、本部に逆らうことは
出来ないのである。(実情は人手不足もあり
家族に手伝わせている店もたくさんあると思います)


FC法が出来たら、正当な理由 に基づいた
更新拒否の問題を一番に定めて欲しいものです。


それまでは、労働組合法にある、地位保全の
裁判を起こすしかないのかも知れませんね。

ささいな事で更新拒否をされている加盟店の方は
ご連絡ください。弁護士の方をご紹介いたします。
泣き寝入りではなく、まず相談してみませんか?

何か、突破口が見つかるかも知れまん。

コンビニ加盟店ユニオンに相談もOKです。
黙って関わらないのも自由ですが、解決にはなりません。



         つづく


          アメミヤ(・∀・)